テレビを処分してNHK受信料を止めたいと考える人は少なくありません。しかし、受信契約の解約は自己申告制であり、正しい手続きを踏まなければ自動的に止まることはありません。本記事では、テレビを破棄した後にスムーズにNHK受信料を停止するための具体的な流れや注意点を解説します。
テレビを処分しただけでは受信契約は解除されない
NHKの受信契約は、受信機(テレビやチューナー)を設置した時点で法的義務が発生しますが、逆にテレビを処分しても契約は自動で終了しません。必ず解約手続きの申請が必要です。
受信機がないことを証明しない限り、契約は継続され、受信料の支払い義務も続きます。
受信契約の解約条件とは?
NHKに受信契約の解約を申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- テレビやワンセグ対応携帯をすべて処分済み
- インターネットTVチューナーなども未所持
- 再設置の予定がない
上記の内容を証明する書類や確認書の提出が求められる場合もあります。
NHK受信料の停止手続きの具体的な流れ
- テレビの処分:自治体指定の方法で処分した記録を残しておく(家電リサイクル券など)
- NHKへ電話連絡:NHKふれあいセンター(0120-151515)へ連絡し、解約を申し出る
- 所定の書類を受け取る:状況に応じて「放送受信契約解約届」などが郵送される
- 必要事項の記入と返送:記入した上で、証明書類とともに返送
- 解約処理と通知:審査後、正式に解約が認められる
通常は数週間で処理されますが、混雑状況により遅れることもあります。
引き落とし月(5月)を止めるためのタイミング
ご質問のケースのように「5月に受信料が引き落とされる」方が、翌年3月にテレビを破棄する予定であれば、3月中旬までに解約手続きの申し出を行うのが理想です。
特に銀行引き落としやクレジット払いの設定がある方は、決済締切の関係で数週間の余裕をもって対応しないと翌期分が引き落とされる可能性があります。
テレビ処分の証明が必要な場合も
NHKでは、自己申告に加え、テレビを廃棄・譲渡した証拠を求められることがあります。以下の書類をあらかじめ準備しておくとスムーズです。
- 家電リサイクル券の控え
- 処分業者からの領収書
- 譲渡した場合は譲渡先の情報
証明が難しい場合は電話での状況説明だけで解約が受理されるケースもありますが、審査の可否は個別判断です。
解約後に再契約が必要になる場合も
将来的にテレビを再設置した場合は、再び受信契約が必要です。無申告で視聴していると、後日さかのぼって受信料を請求される可能性があるため注意しましょう。
まとめ:テレビの破棄=自動解約ではない点に要注意
NHKの受信料を停止するには、テレビの処分だけでなく、きちんと解約の申請を行う必要があります。特に引き落としがある方は、停止月の1〜2ヶ月前には動き始めましょう。
わからない点はNHKふれあいセンターに直接問い合わせ、必要書類や処理の流れを確認することで、安心して手続きを進められます。