街中で見かける有名人や歴史的人物のイラストやステッカー。その中には、すでに亡くなった人物が描かれているものも少なくありません。この記事では、故人の肖像権や著作権の取り扱いについて、実例を交えながらわかりやすく解説します。
肖像権とは?生前の人格権としての権利
肖像権とは、他人に無断で自分の顔や姿を撮影・使用されないようにするための「人格権」の一種です。これは民法上の権利とされており、原則として「生きている人」のみに認められるものです。
そのため、故人の肖像権は基本的に相続されず、死後には効力を失うと解釈されています。例外的に遺族の感情が著しく害されるような場合には「名誉毀損」や「遺族の人格権」が問題になるケースがあります。
歴史的人物や著名人の肖像は自由に使える?
アドルフ・ヒトラーやマリリン・モンロー、坂本龍馬などの故人の肖像は、現行法において肖像権が及ばないため、基本的に商用利用や創作の題材にすることは可能とされています。
ただし、その人物が特定の団体や遺族によって権利管理されている場合には注意が必要です。たとえば、マイケル・ジャクソンのような著名人では、遺族や財団が「パブリシティ権」として権利を主張しているケースもあります。
ディズニーキャラクターはなぜ自由に使えない?
一方、ミッキーマウスやドナルドダックなどのディズニーキャラクターは、著作権や商標権によって法的に厳格に保護されています。著作権は原則として作者の死後70年間有効であり、法人著作物では公表から70年です。
また、ディズニーはキャラクターの「商標権」や「ブランドイメージ」の保護にも積極的で、無断使用が見つかると警告書や訴訟につながる場合もあります。
ヒトラーのステッカーは法的に問題ないのか?
結論から言うと、肖像権の観点では問題にならないと考えられます。なぜならヒトラーはすでに故人であり、本人の肖像権は消滅しているためです。
ただし、ナチスを賛美・宣伝する内容を含んでいた場合、国や地域によっては「ヘイトスピーチ」や「公共秩序の侵害」として別の法的問題を招く可能性があります。特にドイツやフランスではナチス関連の表現に非常に厳しく、日本国内でも掲示場所や文脈によってはトラブルになる可能性があります。
死後のパブリシティ権や著作権の例外にも注意
日本では「パブリシティ権」について明確な法律規定がなく、判例によって判断されます。商業価値のある著名人の名前や姿を無断で使い利益を得る行為に対しては、遺族や管理団体が差止請求や損害賠償請求をすることがあります。
また、「創作された写真やポスター」などが元になっている場合は、その画像自体に著作権がある可能性があるため、無断使用は違法となることがあります。
まとめ:表現の自由と法的リスクのバランス
故人の肖像を使用する行為は、肖像権そのものは消滅していても、著作権や商標権、名誉権など他の法律との関係で問題になることがあります。
- 故人の肖像権は通常、死後は消滅する
- ディズニーキャラなどは著作権や商標権で保護されている
- 画像の出典が著作物である場合、著作権侵害になる恐れ
- 公共の秩序やモラルに反する表現は別問題に発展する可能性
クリエイティブな活動を行ううえで、法律と表現の自由のバランスを理解しておくことが、無用なトラブルを避ける第一歩です。