中小企業が資金調達の選択肢として検討することが多いノンバンク。しかし、銀行とは異なる制度や仕組みに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、ノンバンクが担保を取ることはできるのか、また返済不能時に担保を差し押さえることは可能なのかについて詳しく解説します。
ノンバンクとは?銀行との違いを整理
ノンバンクとは、銀行免許を持たない貸金業者で、貸金業法に基づいて貸付業務を行う企業の総称です。代表的な例としては、消費者金融会社、リース会社、クレジットカード会社のキャッシング部門などがあります。
銀行とは異なり、預金業務はできませんが、資金調達の自由度や審査スピードの速さから、特に中小企業の資金繰り対策として活用されるケースが増えています。
ノンバンクは担保を取ることができるのか
結論から言うと、ノンバンクも担保を設定することは可能です。貸金業者は貸付にあたり、担保を要求するかどうかは自由で、契約内容によって不動産や売掛債権、動産などに抵当権や譲渡担保権を設定することが認められています。
たとえば、不動産担保ローンを提供しているノンバンクでは、土地や建物を担保に融資を行い、返済不能時には担保処分による回収を前提としています。これは銀行とほぼ同様の仕組みです。
担保設定の実務:契約時に注意すべきポイント
ノンバンクと契約する際に担保設定が含まれる場合、必ず以下の点を確認しておきましょう。
- 担保となる資産の種類(不動産、売掛債権、機械設備など)
- 担保権の種類(抵当権、譲渡担保など)
- 返済遅延時の対応(期限の利益喪失、担保権の実行)
- 登記の有無(不動産担保であれば法務局登記が必要)
特に中小企業の場合、事業用資産を担保にすることで経営に影響を与えるリスクもあるため、契約書の内容は専門家に確認してもらうのが安心です。
返済不能時、担保は差し押さえられるのか?
担保権を設定している場合、返済不能になればノンバンクも法的に担保を実行(差し押さえ・競売)することが可能です。これは銀行と同様、民法や担保権に基づく権利です。
ただし、実際の差し押さえには裁判所を通した手続きが必要なケースが多く、任意売却や話し合いによる整理が優先される傾向もあります。差し押さえは最後の手段と考えましょう。
無担保融資の選択肢と比較
ノンバンクの中には、無担保でも貸付を行っている事業者もあります。その場合、金利は高めに設定されることが多く、信用調査も厳しくなります。中小企業が短期資金を調達したい場合には、売掛債権担保融資(ABL)やファクタリングといった選択肢もあります。
一例として、売掛債権を譲渡することで資金を得る「2社間ファクタリング」は、担保物件不要で資金調達が可能な仕組みです。
まとめ:ノンバンクでも担保設定・差押えは可能、契約内容に注意
ノンバンクも銀行と同様に、担保を取ることは可能であり、返済が滞れば担保を差し押さえる法的手続きも行えます。したがって、ノンバンクを利用する際は、担保に関する契約内容を十分に確認し、必要であれば専門家の助言を受けるようにしましょう。
特に中小企業にとっては資産管理が重要であり、担保の種類やリスクを理解したうえでの資金調達が鍵となります。