相続放棄後に再び相続できる?兄の相続放棄と姉の遺産の関係を解説

相続の手続きは状況によって大きく変わり、過去の相続放棄が後の相続に影響するかどうかは非常に気になる点です。特に家族内で相続が連続して発生する場合、適切な理解と判断が求められます。今回は「兄の相続を放棄した妹が、後に亡くなった姉の遺産を受け取れるのか?」という複雑なパターンをわかりやすく解説します。

相続放棄とは何か?放棄した相続の範囲

相続放棄とは、被相続人の財産(プラスもマイナスも)すべてを相続しないとする正式な意思表示で、家庭裁判所に申述することで有効となります。

ポイントは、相続放棄は「その被相続人に対してのみ」有効であり、他の人の相続には影響しないという点です。つまり、兄の相続を放棄しても、それが姉の相続に直接関係するわけではありません。

姉に配偶者がいない場合|妹が法定相続人になる

まず、姉に配偶者も子どももおらず、親もすでに他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹となります。兄がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)がいれば代襲相続となりますが、兄に子どもがいなければ妹が単独相続人になります。

このとき、妹は兄の相続を放棄していても、姉の相続には影響せず、相続人としての権利を有します

姉に配偶者がいる場合|配偶者と妹の相続分

姉に配偶者がいた場合、法定相続分は以下の通りとなります。

  • 配偶者:4分の3
  • 妹(兄弟姉妹):4分の1

このときも、妹が兄の相続を放棄した事実は姉の相続には関係ないため、妹は姉の相続分(4分の1)を受け取ることが可能です。

また、配偶者と遺産分割協議が必要になる場合があるため、適切な書面の取り交わしや専門家のアドバイスが推奨されます。

兄の相続放棄が姉の相続に与える影響はない

相続放棄はその相続のみに適用されるため、兄の相続放棄=姉の相続権喪失ではありません。従って、妹が兄の相続を放棄したとしても、その後に発生した姉の相続については、新たな判断が可能です。

実例:兄が借金を残して亡くなったため妹は相続放棄。一方で姉は預貯金や不動産を持っていて、特に借金はなかったため、妹は安心して相続を選択した──というケースも少なくありません。

妹が姉の相続を希望しない場合の選択肢

逆に、姉の財産状況に不安がある場合や遺産分割でのトラブルを避けたい場合、妹も再び相続放棄を選ぶことができます。この場合も、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

また、限定承認などの制度も活用可能なので、相続放棄以外の方法も検討することが重要です。

まとめ|相続放棄と他の相続権は無関係。都度の判断がカギ

相続放棄はあくまで「特定の相続」に限った効力であるため、兄の相続放棄が、姉の遺産相続に影響することはありません。姉に配偶者がいるかどうかで相続割合は変わりますが、妹は原則として姉の相続人になれます。

個別のケースでは、遺言書の有無や姉の財産内容、兄の代襲相続人の存在なども影響するため、不安がある場合は司法書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。

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