観光地や繁華街での飲食店などで、事前に提示された価格よりも高額な料金を請求される、いわゆる「プチボッタクリ」に遭遇するケースがあります。この記事では、ボッタクリに遭った際に支払いを拒否することは可能か、法的リスクや対応の仕方について詳しく解説します。
そもそも「プチボッタクリ」とは何か?
「プチボッタクリ」とは、明確な詐欺行為まではいかないが、価格の不明瞭さや過剰請求などを利用して、実際の相場を大幅に上回る料金を請求する手口のことを指します。特に繁華街や観光地では、悪質な客引きが誘導してくる店舗でよく見られます。
例えば、ドリンク一杯数百円だと思っていたら、テーブルチャージやサービス料と称して数千円単位の追加請求を受けるケースがあります。
客引きに案内されて入った場合でも責任は問えるのか?
客引きが「安い」「チャージなし」といった虚偽の案内をしたうえで店舗に案内した場合、これは不当な勧誘(不実告知)に該当する可能性があります。消費者契約法第4条に基づいて契約の取消しが主張できる余地もあります。
また、都道府県によっては、無許可の客引きや過度な勧誘自体が迷惑防止条例違反になるケースもあり、記録が残っていれば行政指導が可能な場合もあります。
支払いを拒否しても大丈夫?法的観点からの判断
飲食店での注文は基本的に「契約」です。しかし、契約内容に不明瞭な点があり、明確な同意がない価格が一方的に請求された場合、民法上「錯誤」や「詐欺」による契約無効を主張することが可能です。
ただし、完全に支払いを拒否して店を出る行為(無銭飲食)は、正当な理由がない限り刑法上の詐欺罪に問われる可能性があるため、推奨できません。
正しい対応方法とは?
店側に明細の提示を求め、価格の不明瞭さや事前説明との齟齬を冷静に指摘しましょう。その場で納得できる説明がなければ、「消費者センターに相談する」「警察に確認したい」と伝えることで、強引な請求を避けられることもあります。
また、可能であればスマホでメニューや明細、会話の録音を残しておくことも証拠として有効です。
相談先とアフターケア
実際に不当な料金を請求された場合、国民生活センターやお住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。多くの自治体では、悪質商法に関する相談窓口があります。
また、万が一、脅されたり暴言を吐かれた場合は速やかに警察へ通報してください。状況に応じて「恐喝」「脅迫」などの刑事事件として扱われることもあります。
まとめ:泣き寝入りせず冷静に対処を
プチボッタクリのようなトラブルでは、焦って全額支払ってしまうと泣き寝入りになることもあります。重要なのは、冷静に内容を確認し、証拠を押さえたうえで適切に対応することです。
違法性があると判断されれば、支払いを拒否できる余地もありますが、自己判断で強硬な手段に出る前に、警察や消費者センターに相談することをおすすめします。