交通違反に関する都市伝説のような話は多く存在しますが、「現行犯でない限り捕まらない」というのは本当なのでしょうか。実際には、違反の種類や証拠の有無によって、現行犯でなくても処罰されるケースがあります。この記事では、速度超過やすり抜けなどの違反がどのように扱われるのか、また通報によって摘発される可能性について詳しく解説します。
交通違反は原則として「現行犯逮捕」されるのか?
多くの交通違反は、警察官が現場で取り締まる「現認」(現行犯)によって処理されます。たとえば、スピード違反や信号無視などは、その場で警察官に停止を求められて反則切符が交付される流れです。
ただし、これは「必ず現行犯でなければならない」という意味ではなく、証拠が十分であれば後日処分されることもあります。つまり、違反者がその場を逃れても、それだけで「セーフ」とは限りません。
ドライブレコーダーや通報による後日摘発の可能性
最近では、一般市民によるドライブレコーダー映像の提供がきっかけで、後日警察が捜査・摘発に乗り出すケースが増えています。速度超過や危険なすり抜け運転、煽り運転などは、証拠が映像として残るため、現行犯でなくとも違反が立証されやすいのです。
実際に、SNSやYouTubeに投稿された危険運転の映像がきっかけで、後日書類送検された例も報道されています。
警察が後日捜査を行う違反の種類と優先順位
警察が通報や映像をもとに動くかどうかは、違反の重大性と証拠の明確さに左右されます。次のような違反は、特に後日対応されやすいといえます。
- 著しい速度超過(30km/h以上)
- 煽り運転や幅寄せなどの危険運転
- 歩行者妨害や信号無視の悪質な繰り返し
逆に、軽微な違反(ウインカーを出し忘れた程度など)は、証拠が不十分な場合は警察も動かないケースが多いです。
速度超過やすり抜け行為の法的扱い
速度超過は道路交通法第22条に違反する行為であり、速度の超過幅に応じて反則金または罰金、点数が科されます。警察車両に搭載されたオービス(自動速度取り締まり装置)で記録された場合は、後日呼び出されて処理されます。
すり抜け行為そのものは明確に違反として規定されていませんが、安全運転義務違反(道交法第70条)として扱われる可能性があります。実際に、危険運転と認定されるようなすり抜けは、証拠があれば後日処罰されることがあります。
「通報されたら捕まるのか?」の実際
通報だけで即逮捕や処罰というわけではありませんが、映像・写真・ナンバー情報がある場合、警察はそれを元に調査することが可能です。特に通報件数が複数ある場合や、悪質性が高いと判断された場合には、呼び出しや書類送検が行われることも。
そのため、「通報されたら捕まるかもしれない」という感覚は、決して間違いではなく、むしろリスクを伴う行為であると認識すべきです。
まとめ:現行犯でなくても交通違反は立件されうる
「現行犯でなければ捕まらない」という考えは誤解であり、証拠や通報があれば後日でも処分される可能性があります。特にドライブレコーダーの普及により、運転者の行動は記録されやすくなっています。安全運転を心がけ、軽率な違反行為は厳に慎むことが、自分を守る最善策といえるでしょう。