なりすまし・文書偽造・郵便物窃盗は罪になる?被害届と起訴の手順をわかりやすく解説

身近な家族間であっても、法律に反する行為があれば刑事手続きの対象になります。この記事では、文書偽造やなりすまし、郵便物の窃盗などが疑われる場合に被害届を出す方法や起訴の流れについて、わかりやすく解説します。

被害届とは?告訴との違いを明確に

被害届は、犯罪行為があったことを警察に知らせるための届け出です。誰でも提出できますが、捜査の開始や加害者の処罰は警察や検察の判断に委ねられます。

一方、「告訴」は被害者が犯人の処罰を求める強い意思を表明する手続きで、一定の犯罪では告訴がなければ起訴できない「親告罪」もあります。今回のケースのように私文書偽造罪郵便物窃盗は告訴によって起訴に繋がりやすくなることもあります。

なりすましによる保険解約:どんな罪に該当?

第三者になりすまして文書を偽造し、保険契約を解約する行為は以下の罪に該当する可能性があります。

  • 私文書偽造罪(刑法159条):他人名義で文書を作成すること
  • 詐欺未遂罪(刑法246条・250条):金銭的な利益を目的とした偽の行為

保険会社が既に手続きを受理しており、本人が不利益を被りそうになった点からも、犯罪性は否定できません。ただし、実害が未発生であった点が刑事処分に影響する可能性はあります。

郵便物を盗んだ可能性:立件の難しさと対応

郵便物の窃盗は窃盗罪(刑法235条)信書開封罪(刑法133条)に該当します。

しかし立件には「盗んだことが明らかにわかる証拠」が必要です。防犯カメラの映像や第三者の目撃証言があれば警察が動きやすくなります。

実例として、家庭内トラブルで郵便物を勝手に開封・持ち出した元配偶者に対し、録画映像を根拠に捜査が進んだケースもあります。

被害届を出す際の流れと実務的なポイント

① 最寄りの警察署へ出向き、「被害届を出したい」と申し出ます。

② 口頭での事情聴取の後、書面作成へ移行。証拠資料(書類の写し、会話記録、郵便物の追跡番号など)を持参すると説得力が高まります。

③ 警察が「民事トラブル」と判断することもあるため、法的な根拠や実害の可能性を冷静に説明しましょう。

被害届が受理されない場合の対処方法

もし警察が消極的な対応を見せた場合、以下の対応が考えられます。

  • 「告訴状」に切り替えて加害者の処罰意思を明確にする
  • 地元の法テラスや弁護士に相談して書面作成を依頼する
  • 検察審査会に意見申し立てをする(不起訴不満時)

また、離婚調停中であることから、家庭裁判所における調停の中で、相手の違法行為を記録・報告し、調停委員の注意喚起材料とする方法もあります。

起訴されるために必要なこと

起訴とは、検察が刑事裁判に持ち込む決定をすることです。被害届や告訴を出しただけでは起訴されません。重要なのは以下の2点です。

  • 具体的な証拠の提示(書類コピー、郵送履歴、録音など)
  • 実害または被害のおそれが明確であること

弁護士を通じて刑事告訴を正式に行うと、警察や検察の動きも変わる可能性があります。

まとめ

・妻の文書偽造や郵便物窃盗は、刑法上の犯罪に該当する可能性がある。

・警察が被害届を渋る場合でも、告訴状の提出や証拠の整理で状況を動かせる。

・民事と刑事の両面で対応を準備し、必要なら弁護士のサポートを。

泣き寝入りする前に、できる準備と主張をしっかり行うことが、正当な解決への第一歩となります。

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