交通事故に遭って通院が必要になった際、多くの人が気になるのが慰謝料や示談金の金額です。とくに「過失ゼロ」の追突事故の場合、被害者としての正当な補償を受けるために、相場や計算方法を知っておくことは大切です。本記事では、通院日数20日を例にとり、どの程度の慰謝料が期待できるのか、示談金の内訳や注意点についても詳しく解説します。
慰謝料の計算方法は3種類ある
交通事故の慰謝料は主に次の3つの基準で算定されます。
- 自賠責保険基準:1日あたり4,300円(令和6年現在)
- 任意保険基準:保険会社が独自に定めた金額(明確な基準は非公開)
- 弁護士基準(裁判基準):1日あたり約7,000円〜8,900円が目安
最も高額になるのは弁護士基準で、訴訟や弁護士交渉を通じて得られる水準です。
通院日数20日の慰謝料相場はいくら?
仮に「実通院日数20日間」とした場合の慰謝料は以下の通りです。
- 自賠責保険基準:4,300円 × 20日 = 約86,000円
- 弁護士基準:7,000円 × 20日 = 約140,000円〜8,900円 × 20日 = 約178,000円
保険会社との交渉を行わずに任せきりにすると、自賠責基準に近い金額になることが多いです。
示談金に含まれるその他の補償内容
慰謝料は示談金の一部であり、他にも以下の費目が含まれます。
- 治療費:通院・投薬・検査などの費用(領収書提出が必要)
- 通院交通費:バスや電車、タクシー等(条件によっては自家用車のガソリン代も)
- 休業損害:給与所得者は日額 × 休業日数、自営業者は実損に応じて
例えばパート勤務で1日5,000円の収入があり、10日間休んだ場合、休業損害は50,000円になります。
保険会社との示談交渉の注意点
加害者側の任意保険会社は、基本的に「できるだけ支払額を抑えたい立場」にあります。よって最初の提示額は低めに設定されている可能性が高いです。
少しでも納得できない場合は、示談書にサインする前に交通事故に強い弁護士へ相談することで、慰謝料や示談金を大幅に上乗せできることがあります。
弁護士費用特約があるかを確認しよう
被害者自身や家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士相談や交渉費用を実質無料で行えます。
この特約は過失ゼロの被害事故でも使えるため、ぜひ活用を検討しましょう。
まとめ:通院20日でも受け取れる正当な補償がある
・通院20日の慰謝料は自賠責基準で86,000円前後、弁護士基準なら140,000円以上
・休業損害や交通費なども含めた総額が「示談金」として提示される
・最初の提示額が低いと感じたら、弁護士に相談を
・保険の弁護士特約を使えば費用負担なく対応可能
追突事故に遭ったとき、正しい知識と準備で納得のいく補償を受けることができます。無理に妥協せず、必要に応じて専門家の助けを借りましょう。