コンビニ駐車場の事故で人身扱いにされたら免許に影響ある?私有地・人身切替の誤解を徹底解説

コンビニやスーパーの駐車場で発生する車同士の接触事故。最初は物損事故として話が進んでいたのに、あとから相手側が人身事故へ切り替えてきた――そんなケースに戸惑う方も多いのではないでしょうか。この記事では「人身事故に切り替えられたら免許の点数は引かれるのか」「私有地(駐車場)だと行政処分がないというのは本当か」などの疑問について、法的根拠と実例を交えてわかりやすく解説します。

コンビニ駐車場は「私有地」でも道路交通法の適用対象になる

まず確認したいのが、コンビニ駐車場の法的扱いです。道路交通法において、駐車場は「不特定多数の人や車が通行する場所」であれば、たとえ私有地でも“道路”としてみなされます(道路交通法第2条)。

そのため、コンビニの駐車場であっても、事故の場所が公道同様に扱われるケースは非常に多く、行政処分(点数・反則金)や刑事処分(書類送検など)の対象になります。

人身事故への切り替えが免許に与える影響とは?

事故が「人身事故」として受理されると、加害者には交通違反点数が付されます。たとえば、以下のような処分がありえます。

  • 軽傷事故(治療1~15日程度):3点加点
  • 中等症(15日以上の加療):6点以上で免停の可能性も

つまり、人身事故として警察が受理・調書を取り、実況見分を行った場合は「点数加算あり」と考えるべきです。たとえ私有地であっても、前述のように「一般交通の用に供する場所」であれば例外ではありません。

相手が「嘘の申告」で人身扱いにしてきた場合の対処法

事故直後に相手が「大丈夫」と言っていたのに、後日「首が痛くなった」などと人身扱いに変更することはよくあります。これがいわゆる「むちうちビジネス」や「保険金目的」の申告と疑われるケースです。

ただし、本人が病院で診断書を取って提出し、警察がそれを受理すれば、形式上は人身事故になります。「嘘に見えるかどうか」ではなく、「診断書が出たかどうか」で判断されるのが現実です。

とはいえ、相手の言動に不審がある場合は、事故時の録音・目撃者の証言・ドライブレコーダーの映像などが重要な反証になります。

「保険金は払いたくない」と思ったときの注意点

加害者として「怪我してないなら支払いたくない」と思うのも当然ですが、治療費や慰謝料の支払いは加害者の主観ではなく、損保会社と医療機関の間で決まる部分が多いです。

自賠責保険は被害者救済を目的としており、たとえあなたに納得がいかなくても、保険金は保険会社が判断して支払うことになります。支払いたくない場合でも、勝手に示談交渉を断るより、弁護士や保険会社に相談し、冷静に対処することが大切です。

事故後に取るべき行動と今後の選択肢

今回のように、相手が途中で主張を変えてきた場合でも、以下のような行動を取ることで不当な責任を避けられます。

  • 事故状況を詳細にメモ(日時・場所・会話内容)
  • ドライブレコーダーの映像を保管
  • 実況見分に必ず立ち会う
  • 保険会社と密に連絡を取る
  • 不当な請求には弁護士を通して対応

また、法テラスなどの無料相談窓口を活用するのも有効な手段です。

まとめ:人身扱いで点数は引かれる可能性あり。私有地だから安心とは限らない

コンビニ駐車場での事故でも、条件次第で道路交通法が適用され、人身事故として点数が加算される可能性があります。「私有地だから点数は引かれない」とは限りません。

相手の主張が不自然でも、警察が人身事故として受理すれば処分の対象になるため、証拠の確保と冷静な対応が何より重要です。必要であれば専門家に相談し、納得のいく形で解決を目指しましょう。

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