コンビニ左折時に後続車と接触事故|路側帯からの追い抜き事故と過失割合の考え方

交差点手前でコンビニへ左折しようとした際に、左側の路側帯から追い抜こうとした後続車と接触する事故は、交通ルールが複雑に絡み合う事例の一つです。この記事では、同様のケースで過失割合がどう評価されるのか、注意すべき運転行動や根拠となる法規などをわかりやすく解説します。

本件の事故状況の整理

事故は片側1車線道路の交差点手前、コンビニの入口で発生しました。先頭車両が左折進入しようとしたところ、左側の路側帯を通って追い抜こうとした後続車と衝突した構図です。

ポイントは以下の通りです。

  • 先頭車両はウインカーを出していない
  • コンビニ入口の位置は交差点から30m以内
  • 白線実線(追越し・追い抜き禁止)区間
  • 後続車は路側帯からの追い抜き

左折進入時に注意すべきポイント

運転者がコンビニや駐車場へ左折進入する場合、左側に寄って合図を出すのが基本です。道路交通法第34条により、交差点の手前30m以内での追い越し・追い抜きは禁止されており、白線が実線であればなおさらです。

また、左折時にウインカーを出さずに方向を変えることは、後続車に誤解を与える要因となります。

路側帯からの追い抜きは原則禁止

道路交通法では、路側帯を走行して他車を追い抜くことは禁止されています。特に車両通行帯のない道路では、原則として路側帯を通行できるのは歩行者と軽車両のみです(道交法第17条・第20条)。

したがって、本件の後続車の行為は違法と判断される可能性が高く、過失割合においても不利となる材料です。

過失割合の一般的な考え方

似たような事案での過失割合は、判例上以下のような例が参考になります。

  • 左折車が合図なし+左に寄っていない+後続車が違法追い抜き → 左折車40%:追い抜き車60%
  • 左折車が合図あり+寄せあり+後続車が路側帯追い抜き → 左折車20%:追い抜き車80%

本件ではウインカーなし+寄せ不足という要因があるため、相手に非があるとしても完全な過失0にはならないと考えられます。

実際の交渉では保険会社と専門家の助言が重要

過失割合は事故当事者だけでは決められません。多くの場合、各自の加入保険会社が話し合いを行いますが、納得がいかない場合は弁護士を通じて主張を整理することが大切です。

法テラスでは無料法律相談が可能ですし、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば負担なしで依頼することもできます。

まとめ:事故状況を正確に記録し、冷静に対処を

本件のようなコンビニ左折時の接触事故では、左側に寄らずにウインカーなしで進入した点と、後続車の路側帯追い抜きという双方に不備があります。

過失割合の分かれ目となるのは「誰がどのルールに反したか」であり、その評価には事故現場の証拠(ドラレコ・目撃者・道路標示)が決定的に影響します。

・左折時は必ず左に寄せる+ウインカー合図を徹底
・路側帯走行は原則違法、追い抜きは特に厳禁
・納得できない場合は弁護士や専門機関に相談

交通事故対応は早期の記録保存と冷静な行動が重要です。今後のためにも事故対応マニュアルを見直しておくと安心です。

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