無免許・酒気帯び・ひき逃げ運転の行政処分と欠格期間について徹底解説

交通犯罪の中でも極めて悪質とされる「無免許運転」「酒気帯び運転」「ひき逃げ」の組み合わせは、刑事処分に加えて行政処分でも重い制裁が科される対象です。この記事では、こうした行為に対する行政処分と欠格期間について、具体的な内容を解説します。

無免許運転とは?その重さと背景

無免許運転とは、有効な運転免許証を持たずに自動車等を運転する行為です。免許の取消処分を受けている場合や、最初から取得していない場合などが含まれます。

無免許運転は道路交通法違反であり、懲役刑または罰金刑が科されるとともに、再取得の際には長期の欠格期間が設定されます。

酒気帯び運転の定義と行政処分

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合に該当します。これも重大な道路交通法違反です。

通常の酒気帯び運転であれば、免許停止や免許取消が科され、欠格期間は最短3年から始まります。

ひき逃げ(救護義務違反)の重罪性

事故を起こした後、被害者を救護せずに現場を離れる行為(いわゆるひき逃げ)は、刑事罰の中でも極めて重く扱われます。

行政処分では、事故の態様や被害の程度により免許取消処分のうえ、最長10年の欠格期間が科されることもあります。

複数の違反が重なった場合の行政処分

無免許+酒気帯び+ひき逃げのように、複数の重大違反が重なると、それぞれの処分が加重評価されます。免許を持っていない者に対しても「欠格期間」は設定され、免許の取得が一定期間禁止されます。

このケースでは、最長で10年の欠格期間が適用される可能性が極めて高いです。

欠格期間とは?再取得のハードル

欠格期間とは、運転免許の取消後に、再度取得申請できるようになるまでの期間を指します。期間中は全国どの運転免許試験場でも免許の取得ができません。

例として、酒気帯びで3年、ひき逃げで5年、無免許で2年など、複合違反があると最長の基準に達するよう調整されます。

刑事処分と行政処分は別物

刑事処分(懲役や罰金)と行政処分(免許の取消や停止、欠格期間)は別々に科されます。たとえ刑期を終えても、欠格期間中は運転免許の取得はできません。

また、重大事故を起こした経歴は、行政上の「再犯リスク」として厳しく評価されます。

まとめ:二度と運転させない制度的対策

今回のような悪質な交通違反に対しては、法的にも強い措置がとられています。無免許・酒気帯び・ひき逃げという三重違反の場合、刑事上の実刑判決に加え、最長10年間の免許欠格期間が科されることが一般的です。

こうした行政処分は、被害者や社会に対して再発を防止する役割を果たします。制度の正しい理解と、再発防止のための啓発が今後ますます求められるでしょう。

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