自転車同士の事故で人身扱いに?前科になるのか・労災・保険対応まで徹底解説

自転車同士の事故でも、警察や救急車が出動するようなケースでは「人身事故」扱いになることがあります。では、このような事故で相手が労災申請をした場合、加害者側に前科がつくのか、また今後の対応で気をつけるべきことは何か。自転車通学・通勤中の事故としてありがちなケースをもとに、わかりやすく解説します。

自転車同士の事故は「人身事故」になるのか

自転車同士の衝突事故も、相手に怪我があれば人身事故として扱われる可能性があります。ただし、物損事故扱いにするか人身事故扱いにするかは、警察に届け出た時点で被害者側の判断(診断書提出の有無)によって分かれます。

診断書を提出して現場検証が行われると、正式に「人身事故」として記録される可能性があります。これは、相手が通勤中で「労災申請」を行うために必要なケースもあります。

「人身事故=前科」ではない?

交通事故が人身扱いになっても、即座に刑事罰や前科に直結するわけではありません。通常、軽微な怪我であり、かつ過失が双方にあるような場合は、刑事責任が問われる可能性は非常に低いです。

仮に交通違反が認定された場合は、「交通違反点数」がついたり、「反則金」が課される可能性がありますが、それは「前科」とは異なる行政処分です。

労災申請と現場検証の関係性

相手が通勤中で労災(通勤災害)を申請する場合、事故の客観的事実を証明するために「人身事故扱い」にする必要があるケースが多いです。そのため、警察へ診断書を提出し、現場検証を依頼する流れになります。

これはあなたに不利益を与えることを目的としているわけではなく、あくまで相手が労災補償を受けるための法的手続きの一環です。

過失割合と保険の役割

自転車同士の事故では、基本的に民事上の責任(賠償責任)は過失割合で判断されます。今回のように「5:5」であれば、互いの過失が認められ、双方が一定の責任を負う形です。

損害保険や自転車保険(個人賠償責任特約など)に加入していれば、弁護士対応・示談交渉・治療費負担などを保険でカバーできます。加入している保険会社に早めに連絡を取り、相手との交渉は保険会社に任せるのが安心です。

やるべきことと注意点

  • ① 自分の保険(学生総合保険・自転車保険など)に連絡
  • ② 相手との連絡内容は記録に残す(メールやLINEなど)
  • ③ 警察の現場検証には誠実に対応
  • ④ 相手が強く出てくる場合は、保険会社経由での交渉に切り替える

感情的に応じてしまうとトラブルの原因になりやすいので、冷静に保険と法的手続きの中で進めることが大切です。

まとめ:人身事故でも前科にはならず、冷静な対応を

自転車同士の事故で人身事故になったとしても、前科がつく可能性はほとんどなく、多くは行政処分または民事上の賠償の範囲内で処理されます。

相手が労災申請をすること自体は合法的な権利行使ですので、焦らず、自分の保険会社と相談しながら対応を進めましょう。最も重要なのは、証拠を残すことと、交渉を専門機関に任せる冷静さです。

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