支払督促に対して異議申立を行うと、通常訴訟へと手続が移行します。この記事では、異議申立書の提出後に裁判所から呼び出し状が届くまでの期間や、その後の流れ、注意点などを具体的に解説します。
支払督促から通常訴訟に移行する流れ
支払督促とは、債権者が簡易裁判所に申立てて、債務者に対して支払いを求める特別な簡略手続です。債務者が異議申立書を提出すれば、手続きは自動的に通常訴訟へと移行します(民事訴訟法第390条)。
異議申立があると、簡易裁判所はその通知を債権者に送り、訴訟の準備手続に入ります。債権者が訴状を提出することで正式な民事訴訟が始まり、被告(債務者)に対し「口頭弁論期日の呼出状(期日指定)」が郵送されます。
呼び出し状が届くまでの目安期間
裁判所や混雑状況にもよりますが、一般的に異議申立書の提出から呼び出し状が届くまでに2~4週間程度かかるのが標準です。
ただし、債権者が訴訟提起を行うまでの期間に数日〜数週間かかることもあるため、時期には幅があります。
呼び出し状の内容と確認ポイント
裁判所から届く封書には、以下の書類が含まれます。
- 口頭弁論期日の呼出状
- 期日通知書(裁判所に来る日時・場所)
- 訴状(債権者の主張)
この呼び出しに対し、期日には必ず出頭する必要があります。欠席すると欠席判決が下される可能性があります。
任意整理と訴訟の関係
すでに弁護士や司法書士に任意整理を依頼している場合は、相手方に受任通知が送られていれば、返済の一時停止や直接交渉の中断が行われているはずです。
ただし、訴訟手続きが進行中であれば、代理人を通じて訴訟対応も含めた戦略が必要になります。呼び出し状が届いたら、すぐに担当専門家へ連絡を入れましょう。
実際の訴訟期日はどれくらい先?
呼び出し状に記載される期日は、通知が発送されてから2~3週間後に設定されることが多いです。したがって、異議申立後から実際の期日まではおおむね1ヶ月〜1ヶ月半程度と見ておくとよいでしょう。
郵便事情や休廷期間、裁判所の混雑状況により、前後することがあります。
まとめ
支払督促に対して異議申立を行った後、呼び出し状(口頭弁論期日の通知)が届くまでの期間はおおよそ2~4週間程度です。その後の期日はさらに2~3週間後に指定されることが一般的です。
任意整理中であっても訴訟が続く可能性があるため、呼び出し状が届いたら必ず専門家と連携し、欠席せずに適切に対応しましょう。