Aさんが車やタンス貯金目当てに300万円を借りて自己破産した場合、保証人にはどんな影響があるのか、また質問者であるあなたにはどうなるのかを、法律的観点からわかりやすく整理します。
自己破産すると“借主の負債”は免責されるけれど…
自己破産をしたAさん本人の返済義務は免責されます。つまりAさんは借金を返さなくて済むようになります。
しかし、保証人や連帯保証人については、Aさんの免責とは無関係に返済義務が残ります。債権者(貸した側)は保証人に対して請求することが可能です[参照]
保証人への請求はどうなる?その詳しい流れ
自己破産が裁判所に認められると、債権者は主債務者(Aさん)に代わって保証人に一括請求するのが一般的です。
保証人になった場合、Aさんが支払い不能になった時点で、残債・利息・遅延損害金などを自分で支払う義務が発生します。
質問者本人への影響は?“チャラ”にはならない?
質問者ご自身が保証人でない限りは、Aさんの自己破産による影響は一切ありません。借金がチャラになっても、あなたに返済義務はありません。
ただし、もし保証人になっていた場合は、返済義務が残るので注意が必要です。
保証人になっていたらどうなる?対策と救済策
保証人が返済できない場合、裁判所などから保証人自身が自己破産する事態にもなりえます[参照]
こうした事態を避けたい場合は、事前にAさんに弁護士による任意整理や返済計画の相談をすることが有効です。
参考:保証人制度の仕組みと注意点
- 通常保証人と連帯保証人の違い:連帯保証人は請求順序や主債務者の資産調査無しで即支払い義務が発生します
- 求償権について:保証人が代わりに支払っても、Aさんが自己破産すると返金請求できなくなる可能性があります[参照]
- 保証契約の条件:保証人の責任範囲が契約書に明記されているか確認が重要です(例:最大額など)
まとめ:保証人でなければ安心。保証人なら事前対応が鍵
Aさんが自己破産しても、あなたが保証人でなければ借金はチャラになります。
ただし保証人である場合は返済義務が継続し、最悪の場合あなた自身も債務整理を検討する必要が出てきます。心当たりがあれば、早めに専門家へ相談して対策を立てておくのが安心です。