友人が働いているボーイズバーで「接待営業」が行われているケース――これは風営法で重大な問題となりやすく、警察による摘発対象にもなっています。この記事では行為の線引きから法的リスク、通報の方法までを整理し、安全な対応策を提案します。
■ ボーイズバーと「接待営業」の違法性
ボーイズバーは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業可能ですが、そこに接待行為が加わると無許可営業とみなされ、風俗営業の許可が必要です。
接待行為として問題視されるのは、例えば客近くでの継続的な会話、お酌、机を挟んでの一対一接客、歌唱やゲームなどを含む歓楽的な“もてなし”です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
■ 接待行為の具体例と判断ポイント
風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法によるもてなし」が接待に該当します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
- 特定客の近くで談笑・お酌・カラオケ・ゲームなど
- 身体的接触、手を握る、口元まで飲食提供
- 一対一での接客や長時間の相手役
以上に該当する行為は、許可なしに行われると違法となります。
■ 法律違反のリスクと摘発結果
無許可での接待営業は風営法違反として、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象です。法人や従業員にも処罰され、売上没収や摘発が強化されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
キャスト(従業員)も逮捕される事例が増えており、「知らなかった」では免責されません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
■ 通報・摘発状況と証拠提出の方法
通報には警察・保健所などが対応し、LINE等の会話記録・証言が証拠になります。
第三者でも匿名で通報できます。実際に通報したケースでは警察が立入り調査を行っており、市民の通報は重視されています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
■ 友人との関係と倫理的判断
違法行為に関わる人を擁護するのは難しいですが、友人としての関係も尊重すべき問題です。
違法営業では従業員自身が刑事罰を受ける危険性もあることを冷静に伝えることが大切です。
■ 安全な対応策と取るべき行動
・接待営業の実態を記録(会話、音声、証言)する
・可能であれば匿名通報を行う
・警察や行政書士、弁護士に相談しながら進める
あなたに求められるのは安全かつ法に沿った行動であり、過剰な介入や感情的な対立は避けましょう。
まとめ
ボーイズバーでの接待営業は、風営法違反として処罰の対象であり、キャストにも法的責任があります。LINEなどのやり取りは通報の重要な証拠になり得ます。友人を守るためにも、冷静かつ法的に正しい対応が求められ、匿名通報も有効な手段です。