通勤中や日常運転の中で、ふとした接触事故が起きたとき、「相手がその場を去ってしまったけど大丈夫?」と不安になる方も多いでしょう。たとえミラー同士の軽い接触であっても、法律上は事故としての対応が求められるケースがあります。この記事では、そうした軽微な事故における正しい対応や、放置した場合のリスクについて解説します。
接触事故でも「報告義務」はある
道路交通法第72条により、運転者は事故を起こした場合、たとえ物損のみでも速やかに警察へ報告する義務があります。これは、事故の大小に関係なく適用されます。報告しなかった場合、「事故報告義務違反」に問われ、行政処分の対象になることもあります。
相手がその場を立ち去ったとしても、自身だけでも報告すべきです。報告することで「事故としての記録」が残り、今後トラブルが起きた際の証拠にもなります。
接触後に相手が立ち去ったケースの対応
よくあるのが、事故後に相手が確認だけして「大丈夫です」と言って去るケースです。しかし、その場で示談が成立したわけではなく、後からトラブルに発展する可能性があります。
例として、「当初は気にならなかった傷が後日目立つように見えた」「ディーラーで修理費がかかると言われた」などで、後日連絡が来る場合も。そういった場合に備え、ナンバーや車種、相手の特徴、事故現場の写真などを記録しておくとよいでしょう。
事故報告をしないまま放置したらどうなる?
事故を報告しないと「当て逃げ」と見なされるのでは?と不安になる方もいます。ただし「当て逃げ(ひき逃げ)」は、人身事故で負傷者を放置した場合に該当するため、物損事故では原則適用されません。
とはいえ、事故報告義務違反(道路交通法第72条違反)にはなり得るため、罰則として違反点数1点と反則金(普通車の場合6,000円)が科される可能性があります。点数により免停になるかどうかは、これまでの累積違反点数にもよります。
今からでも報告すべき?どこへ連絡する?
今からでも遅くありません。最寄りの警察署、または事故現場の所轄警察署に連絡し、「〇月〇日の朝、〇〇地点で接触事故を起こしたが相手がそのまま去った」と事情を説明してください。誠実に対応すれば、悪質な違反として扱われることは稀です。
あわせて、保険会社への報告も忘れずに。相手から後日連絡があった際に、保険で対応できるよう記録を残しておきましょう。
軽微な事故こそ丁寧な対応を
「これくらいなら報告しなくていいだろう」と自己判断してしまうと、後から予期せぬトラブルに巻き込まれることがあります。事故が起きた事実は、当事者がどう感じたかに関係なく、法律上の対応が必要です。
事故を起こした際は、まず安全を確保し、警察・保険会社に連絡。そして状況を写真やメモで記録することで、万が一に備えることができます。
まとめ:後悔しないために「今すぐ報告」
ミラー同士の接触のような軽微な事故でも、放置せずきちんと報告することで、自身を守ることにつながります。たとえ相手がその場を立ち去っても、自分の判断で事故を「無かったこと」にせず、誠実に対応することが最善策です。