太陽光発電の契約をクーリングオフや違約金なしで解除した後に、「施工会社の人件費を払え」と通知されたら驚きますよね。本記事では、その請求が合法かどうか、どう対応すべきかを法律的視点と実例を交えて整理しています。
📄 そもそも契約解除と申し送りの関係とは?
クーリングオフ期間(契約から8日以内)を過ぎた後の解除でも、施工会社の過失や記載漏れがある場合には、消費者契約法に基づく解除が可能です[参照]
この場合、契約の義務がお互いに消滅し、原則として双方が金銭の授受を請求し合えない状態になります。
施工会社への“人件費請求”は正当?
一般に、契約の中に「施工会社との別契約」が存在しないのであれば、施工会社に直接支払い義務は生じません。
さらに、施工会社が契約書を無断で持ち帰った事実があれば、これは業者側の過失と見なされ、
消費者の責任ではないため、施工会社への費用請求を消費者に転嫁することは不当とされています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
法律上の根拠と実例
例えば施工会社が契約書を持ち帰った場合、それ自体が契約不履行または不法行為とされ、業者側がその責任を負う必要があると解されています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
実際、同じようなケースで「過失による解約なので、施工側に費用負担を求めるのは不当」との判断を得た事例も報告されています :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
今後の対応フロー
- 請求拒否の意思表示を明確に伝える。電話ではなく内容証明郵便などで記録を残しましょう。
- 消費生活センターに相談し、状況を説明してアドバイスやあっせん支援を受けるのが安心です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
- 必要なら弁護士面談して内容証明を送ってもらったり、法的手段の検討を始めるのが次のステップです。
実例で見る心理的&法的支援策
ケース:訪問販売契約後に記録のある過失が業者側にある場合、事業者に「人件費や施工費の請求はしない」と消費者センターが判断した例があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
消費者センターでは「あらゆる追加請求を慎重に対応すべき」と案内されています。
まとめ
結論として、契約解除後に施工会社から人件費請求が来た場合、それは業者側の過失に起因する不当請求である可能性が高いです。
毅然と拒否し、内容証明で記録を残して、まずは消費生活センターや法律専門家に相談することが最善策です。