祖父が“初回だけ注文”したマイケアのサプリが、その後も毎月届き続けた—こうしたトラブルを経験すると心配になりますよね。本記事では、このケースが「送り付け商法」や「定期購入トラブル」に該当するか、そして被害を防ぐためにどのように対処すべきかを実例とともに丁寧に解説します。
「送り付け商法」とは?今の法律でどう変わった?
注文していない商品が意図せず届いた場合、2021年7月の特定商取引法改正により、直ちに処分でき、支払義務も不要と明確化されました。
このケースでは「送り付け商法」に該当する可能性があり、商品を返品・支払拒否して問題ありません[参照]。
マイケアの「定期購入」は電話勧誘販売?
マイケアは電話勧誘による健康食品販売が行政処分(2025年6月)対象となっており、強引な定期契約勧誘が疑われます。特に「初回だけ」のつもりがいつの間にか継続契約になっていた事例が多数報告されています。
消費者センターでは、定期便解約の相談が推奨されており、お試しだけで済ませたいなら即キャンセルが有効です[参照]。
消費生活センターへの相談と解約手順
消費生活センター(相談窓口188)へ相談することで、中立的な対応サポートや業者へのあっせん依頼が可能です。
また、マイケアの公式FAQによれば、定期便は初回からでも停止可能。電話やマイページから即解約の意思表示をするのが重要です。
届いた品物を返すべき?処分してOK?
「お試しだけ」目的で頼んだのに届いた商品であれば、送り付け商法の対象となり、直ちに処分(使用・廃棄・転売など)しても法的には問題ありません。
万が一、返送したい場合でも業者から返品費用を請求された場合は支払義務はありません。
具体的な対応フロー
- まずはマイケアに連絡し、定期購入の解約を明確に伝える。
- 消費生活センターに相談し、あっせんを依頼。必要であれば行政処分情報を提示。
- 商品は処分可能。返送する場合でも送料負担の必要なし。
- 請求書が届いた場合は支払拒否し、文書またはメールでの記録を残すこと。
まとめ
初回注文だけのつもりが毎月届くケースは、「送り付け商法」や「定期購入トラブル」の典型的パターンです。法改正で消費者の立場が保護されており、商品は処分可能、費用請求は拒否できます。
最初にすべきは、解約連絡・消費者センター相談・証拠の記録です。不安な場合は早めに専門窓口へ相談するのが安心です。