SNS上で交通費をだまし取ったら罪になる?ネカマ行為と詐欺罪の法的リスクを解説

近年、SNSで知り合った相手から交通費名目で送金を受けた後に連絡を絶つ、いわゆる「ネカマ詐欺」のようなトラブルが増えています。この記事では、こうした行為が詐欺罪に該当するかどうか、送金から6ヶ月経過している場合の時効や法的リスクについてわかりやすく解説します。

■交通費をもらって約束を果たさなかった場合の法律上の問題点

本来、交通費は「実際に会うこと」を前提とした約束に基づいて支払われるものです。にもかかわらず、最初から会うつもりがなく送金だけを受け取ってブロックした場合、詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性があります。

刑法第246条は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しており、「最初から騙すつもりだったか」が重要なポイントになります。

■23000円という金額でも詐欺罪になるのか?

詐欺罪は被害額の多寡を問わず成立します。
23000円という金額でも、「だます意思があった」ことが証明されれば処罰の対象になります

ただし、現実には金額が少額であるほど、刑事事件として立件されにくいのも事実です。しかし、繰り返し行っている場合(常習性)や、複数アカウントを使用している場合は悪質性が高まり、立件されやすくなります。

■6ヶ月経過していると時効になるのか?

詐欺罪の刑事時効は「7年」であり、6ヶ月では時効にはなりません。被害者が警察に被害届を出していれば、捜査が始まる可能性はあります。

また、民事上の損害賠償請求権については時効が「3年」あるため、仮に刑事責任が問われなかったとしても、返金請求をされるリスクは残ります。

■「ネカマ行為」は詐欺の要件に該当するのか

「ネカマ」自体は法律違反ではありません。しかし、虚偽の性別や人格を用いて金銭を得た場合には、詐欺の構成要件を満たす可能性があります。

例えば「女性のふりをして好意を引き出し、交通費を送らせた」という構図であれば、心理的に欺いてお金を出させたと認定されることがあります。

■警察に相談された場合どうなるのか

被害者が警察に相談し、証拠(DM履歴・送金記録・複数アカウント使用など)を提出すれば、警察が任意捜査を開始する可能性は十分あります。

事実確認のために警察から連絡が来たり、事情聴取を求められるケースも考えられるため、「バレない」とは限りません。特に繰り返し行為がある場合は厳しく扱われることがあります。

■まとめ:少額でも「騙すつもり」があれば詐欺罪は成立しうる

交通費名目でお金を受け取り、会うつもりがないままブロックした場合は、詐欺罪が成立する可能性があります。

たとえ金額が小さくても、刑事責任・民事責任を問われるリスクがあるため、該当する行為をした心当たりがある方は、返金や謝罪を含めた誠実な対応を検討すべきです。

今後、同様の行為を続けることは非常にリスクが高いため、SNS上でのやりとりには慎重さが求められます。

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