10:0の過失事故で加害者になった場合の通院費や賠償金の支払いの流れ

交通事故で加害者となり、過失割合が10:0だった場合でも、自身が怪我を負って通院しているケースは少なくありません。この記事では、加害者が通院費用などを自己負担せずに済む仕組みや、後からお金が振り込まれる可能性について解説します。

10:0の事故でも加害者が治療費を請求できるケース

過失割合が10:0で自分が100%加害者であっても、自分に怪我がある場合、自身の保険から医療費や慰謝料が支払われる可能性があります。たとえば、以下のような保険を使います。

  • 人身傷害補償保険:自分の過失にかかわらず治療費・通院慰謝料などをカバー
  • 搭乗者傷害保険:車に乗っていた人の怪我に定額で支払われる

これらの保険に加入していれば、事故後に保険会社を通じて通院費や慰謝料の支払いが受けられます。

病院に支払いせず通院できる理由

すでに病院で自己負担なく診察を受けている場合、多くは「保険会社による一括対応」がなされていることが考えられます。つまり、あなたの加入している任意保険会社が病院に直接費用を支払っているのです。

この仕組みは、通称「一括払い」と呼ばれ、治療に集中できるように加害者・被害者問わず使われることがあります。

後から振り込まれるお金の内訳

加害者側であっても、以下のような名目で後日賠償金が振り込まれる場合があります。

  • 通院慰謝料(通院1日あたり4,300円前後)
  • 通院交通費(公共交通機関・タクシー代等)
  • 休業損害(仕事を休んだ場合、日当分支給)

保険会社に請求手続きを行うことで、これらの支払いがまとめて後日、口座に振り込まれる仕組みです。

支払いを受けるための注意点と手続き

振込を受けるには、以下のような手続きが必要になることが多いです。

  • 診断書の提出
  • 通院実績の証明(診療明細書)
  • 休業損害を証明する給与明細や会社の証明
  • 事故証明や保険証券のコピー

また、保険会社の担当者と連携しながら、必要書類や支払日などについて確認しておくと安心です。

実際に振り込まれた事例

たとえば、通院3ヶ月で週2〜3回通った場合、通院慰謝料だけで10〜15万円程度になることもあります。休業日があれば、さらにその分も加算されるため、合計20万円以上の振込があった例もあります。

もちろん、事故の状況や保険の契約内容によって金額は変わります。

まとめ

たとえ自分が加害者であっても、事故で怪我をして通院している場合は、自身の任意保険から治療費や慰謝料などが補償されるケースがあります。すでに病院で支払いなく通えている場合は、一括払いが適用されている可能性が高く、後日、慰謝料などが口座に振り込まれる流れです。保険会社としっかり連携を取り、必要書類を提出することで、確実に補償を受けることができます。

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