老健施設入居中の家族が交通事故に遭った場合、人身傷害補償は適用されるのか?他車運転中の補償を詳しく解説

高齢者の家族が介護老人保健施設(老健)に入所している場合でも、自動車保険の人身傷害特約(特に他車運転中等の補償)が適用されるのかは、実際の事故発生時に大きな関心事になります。本記事ではその適用条件や注意点について、わかりやすく解説します。

人身傷害補償とは?基本的なしくみ

人身傷害補償保険とは、交通事故によってケガや死亡などの損害を被った場合に、治療費や慰謝料、逸失利益などを補償する制度です。契約している車に搭乗中の事故に加え、特約をつけることで「他車に乗車中」「歩行中」なども補償対象にできます。

特に「人身傷害補償特約(車外補償型)」を付加している場合、被保険者が他人の車に乗っているとき、または歩行中に事故に遭った場合でも補償されるケースが多いです。

老健入所中でも「同居の親族」として認められるか

自動車保険での補償の可否を分けるポイントのひとつは「被保険者の範囲」です。一般に、自動車保険では「記名被保険者本人」「その配偶者」「同居の親族」「別居の未婚の子」が補償対象となることが多いです。

老健施設はあくまで一時的な在宅復帰前提の施設であり、「一時的な入所」扱いとなるため、住民票上の住所が自宅と一致しており、日常生活の拠点も自宅と判断されれば「同居の親族」に該当する可能性があります。

「他乗用具等補償」の対象になる条件

他乗用具等補償とは、契約車両以外の車に乗っている際や、自転車・歩行中などに事故に遭った場合でも補償が受けられる特約です。この補償が適用されるかどうかは以下の点が重要になります。

  • 事故時に他車に搭乗していたか、自転車・徒歩であったか
  • 被害者が被保険者の範囲内にある人物であるか
  • 契約している保険に「人身傷害車外補償」が付いているか

つまり、施設入居中の家族が「同居の親族」として認められ、事故時に歩行中や他車に搭乗していたならば、補償が受けられる可能性があります。

保険会社による判断が分かれるケースも

老健入居のように、住所と実態が一部分かれるケースでは、保険会社の判断が異なる可能性があるため、事故発生後にトラブルとならないよう、あらかじめ確認しておくことが重要です。

特に「長期入所」や「住民票の移転」が行われていた場合には、「同居」とは認定されないリスクもあるため注意が必要です。

相談の前に準備しておきたいこと

事前に保険会社へ相談する際には、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

  • 被保険者と入居者の関係および住民票の住所
  • 老健への入居日・目的・期間
  • 実際の生活拠点の実情(外泊頻度など)
  • 契約中の保険内容と特約の有無

また、保険証券や契約内容確認書類を手元に準備し、具体的な特約名も確認しておくと正確な回答を得やすくなります。

まとめ:老健入所中でも人身傷害補償が適用される可能性はある

老健施設に入居している家族が事故に遭った場合でも、同居の親族としての条件を満たし、適切な人身傷害特約が付いていれば補償対象となることがあります。ただし、保険会社によって解釈が分かれるケースもあるため、損害保険協会や契約中の保険会社へ具体的な確認を行うことが大切です。

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