交通事故に遭った際、治療費や交通費のほかにも、診断書の発行費用など様々な費用が発生します。特に人身事故として警察に届け出る場合には、医師による診断書の提出が必要となるため、その費用が誰の負担になるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、診断書の費用が自賠責保険や任意保険の対象になるのか、実際の請求方法や注意点について詳しく解説します。
診断書とは何か?交通事故における役割
診断書は、医師が負傷の内容や治療の見込みなどを記載した公式な文書で、人身事故として警察へ届け出るためには必須となります。また、保険会社への補償請求や示談交渉においても重要な証拠となります。
たとえば打撲や骨折などがある場合、その程度や治療日数、通院期間などを明記することで、慰謝料や通院費用などの算定材料として活用されます。
診断書の費用は保険で補償されるのか?
原則として、交通事故で必要となった診断書の発行費用は、加害者側の自賠責保険または任意保険によって補償対象となることが一般的です。
自賠責保険では「文書料」として請求が可能で、1通あたり5,000円前後が目安です。任意保険に加入している場合は、その契約内容によっては追加で補償されることもあります。
実際の請求方法と注意点
診断書費用を保険で補償してもらうには、まず診療を受けた医療機関で診断書を発行してもらい、領収書を受け取ることが必要です。その後、保険会社へ提出することで、損害賠償請求に含めることができます。
注意点として、診断書の費用を自己負担したままにしておくと、後で請求漏れとなる可能性があるため、早めに保険会社へ「診断書費用も補償対象か」を確認し、必要書類を提出しましょう。
他にも請求できる付随費用とは?
診断書費用のほかにも、以下のような費用が補償対象になる場合があります。
- 通院のためのガソリン代や高速道路料金
- タクシーや公共交通機関の利用料金
- 通院の付き添いにかかった費用(条件あり)
これらもすべて領収書が必要になるため、事故後は支出を記録し、書類をきちんと保管しておくことが大切です。
診断書の提出はいつまでに行うべきか
人身事故として届け出る場合、事故発生日から10日以内が一つの目安とされています。警察署によって若干の違いはあるものの、できるだけ早く診断書を取得・提出するようにしましょう。
提出が遅れると、物損事故扱いのままになり、慰謝料の請求ができないなど不利益を被る可能性があります。
まとめ:診断書費用も忘れず請求、早めの対応がカギ
交通事故後の診断書費用は、治療費や通院交通費と同様に保険で請求できる場合が多く、自己負担し続ける必要はありません。診断書の重要性を理解し、適切なタイミングで保険会社と連携して補償を受けるようにしましょう。
事故後は混乱しやすいですが、冷静に領収書の保管と連絡を行い、正当な補償を受け取るための行動を心がけてください。