自転車が車道右側通行をするのは違法?道路交通法でどう定められているのか

「歩道ではなく車道の右側を自転車で走っている人をよく見かける…これは違法なの?」という疑問にお答えします。道路交通法に基づく規定と、実際の罰則・マナー観点から詳しく解説します。

道路交通法は「車道左側通行」を基本としている

道路交通法では、自転車は軽車両に分類され、車道がある場合は左側端を通行しなければならないと明記されています(第17条、第18条):contentReference[oaicite:0]{index=0}。

片側の路側帯や自転車専用レーンがある場合も、左右どちらであっても左側通行が義務です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

車道右側通行は明らかに「通行区分違反」

車道の右側を走ると、「通行区分違反(右側通行)」となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

警察庁・各都道府県警も、右側通行は重大な違反行為として取り締まりの対象にしています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

歩道なら右側でもOK?例外ルールとの違い

歩道を走る場合、自転車通行可の標識がある歩道なら、左右どちらでも通行可能です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

しかし、歩道から車道に出る際に車道の逆方向へ出れば、それも「逆走」として違反になります。

右側通行が危険な理由と民事責任

右側通行をすると、対向自転車や曲がる自動車と衝突しやすく、事故リスクが高まります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

また事故で過失割合を決定する際、右側通行は「著しい過失」として評価され、損害賠償責任が重くなるケースもあります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

実際どうすればいい?改善方法と注意点

  • 車道では左側通行を徹底:法令順守と安全走行の基本。

  • 歩道を走る場合は標識確認を:自転車通行可標識があるか確認、徐行や歩行者優先を守る。

  • 右側通行を見かけたとき>注意喚起は友人レベルに留め、警察への連絡はトラブル防止のため慎重に。

まとめ

・車道では必ず左側通行。右側通行は通行区分違反で重い罰則対象です。
・歩道なら標識があれば左右OKだが、車道に出るときの逆走はNG。
・右側通行は事故リスクと民事上の責任も大きくなるため、ルールを守って安全走行を心がけましょう。

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