交通事故後に課される罰金・賠償・請求の違いとは?裁判所以外からの請求の可能性も解説

交通事故に関する罰金や賠償について、誤解や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。特に「裁判所以外から罰金のような請求が来ることがあるのか?」という疑問は、よくある相談の一つです。この記事では、交通事故後に発生する費用やその請求元について、法的な観点からわかりやすく解説します。

罰金と賠償金はまったく異なる性質のもの

まず前提として、「罰金」は刑事罰の一種であり、加害者が法律に違反した場合に科されます。これは検察による起訴や略式手続を経て、裁判所が決定し、国に納める金銭です。民間や個人から送られることは絶対にありません。

一方で「賠償金」は、加害者が被害者に対して負う民事上の責任であり、示談や民事裁判で請求されるものです。これには治療費、修理費、慰謝料などが含まれます。

裁判所以外から「罰金」が請求されることはあるのか?

本来、「罰金」は公的機関(裁判所)からのみ課されます。したがって、裁判所以外から罰金の名目で請求されることは法律上ありえません。それがもしあった場合、詐欺や不当請求の可能性があるため、無視または弁護士へ相談してください。

ただし、損害保険会社や被害者本人、弁護士から賠償請求(民事)として届く通知は「合法」です。混同しやすいので注意が必要です。

実際に起こりうる支払いの種類

  • 罰金:刑事手続きに基づき、裁判所から科される。
  • 行政処分:免許停止や反則金(交通違反金)など。警察や都道府県公安委員会が管轄。
  • 民事賠償金:被害者または保険会社からの請求。内容証明郵便などで届くことも。
  • 治療費・通院交通費:加害者負担、または保険対応。

例えば、人身事故で相手が負傷した場合は、罰金のほかに数十万円〜数百万円単位の賠償金が発生する可能性があります。

保険がカバーする範囲と注意点

自賠責保険(強制)と任意保険がそれぞれ異なる範囲を補償します。自賠責では人身の最低限の補償、任意保険では物損や慰謝料までカバーできる場合があります。

しかし「罰金」「反則金」などの公的制裁金は、保険適用外です。たとえ任意保険に加入していても、加害者本人が全額を支払う必要があります。

詐欺・架空請求に注意するポイント

事故直後に「罰金を支払え」と裁判所以外の第三者からメールや電話があった場合、それは詐欺である可能性が高いです。

  • 請求書に裁判所の正式印があるか
  • 振込先が公的機関のものか
  • 電話番号や差出人に不審な点がないか

少しでも不安があれば、[参照] 警察庁・相談窓口 や弁護士へ連絡しましょう。

まとめ

交通事故による費用には、刑事上の罰金と民事上の賠償があり、請求元もまったく異なります。裁判所以外から「罰金」を名乗って請求される場合は、基本的に違法または詐欺の可能性が高いため、決して一人で判断せず、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

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