離婚時の財産分与における専業主婦の資産やNISA・保険の扱いとは?婚姻期間中の預貯金・投資の取り扱いを解説

離婚を考える際に大きな問題となるのが「財産分与」です。とくに夫婦がそれぞれ個別に口座や金融商品を持っていた場合、「どこまでが分与対象になるのか?」と不安になる方も多いはずです。本記事では、専業主婦や短期就労の配偶者が持っている預貯金、株式、NISA、保険などがどこまで財産分与の対象になるのか、実務と判例に基づき解説します。

財産分与の基本:婚姻期間中に形成された財産が対象

民法では、財産分与の対象は「婚姻中に夫婦で協力して築いた財産」とされています。これは名義が夫婦どちらであっても原則として関係なく、夫婦共同の生活の中で増えた財産であれば分与対象になります。

つまり、名義が夫であれ妻であれ、婚姻中に増えた預金・株式・保険などは分与の対象になる可能性が高いということです。

婚姻前からの貯金や資産は「特有財産」

例外的に、婚姻前から持っていた預金・株式などは「特有財産」として財産分与の対象外になります。ただし、婚姻後に共通生活の資金として使用されたり、一部を運用に使っていた場合は分与対象とみなされるケースもあります。

たとえば、妻が結婚前から保有していた1000万円の預金をもとにNISA口座で運用していた場合、その原資が特有財産であることを証明できれば分与の対象外になります。しかし、生活費に流用していたり、婚姻後の収入で追加投資していた場合は、その分が対象となることもあります。

よくある事例:夫婦それぞれの資産があるケース

夫が:普通預金200万、定期預金400万、NISA150万、iDeCo200万を所有。
妻が:婚姻前の預金+保険・NISAなどで1500万を管理。

この場合、夫の資産のうち、婚姻後に形成された部分は全て財産分与の対象になります。一方、妻の1500万については、婚姻前からの資産であるかどうか、婚姻後にどれだけ運用や追加があったかが分与対象かどうかを分けるポイントです。

仮に妻が婚姻後に新たな収入をNISAに投資していた場合、その分は共有財産とみなされる可能性があります。

保険・株式・投資信託などの扱い

運用商品についても、原則は婚姻後の形成部分が対象となります。
たとえば。

  • 株式口座の含み益も財産と評価される
  • 解約返戻金がある保険も分与対象となる(特に終身保険・積立型)
  • iDeCoのような確定拠出年金も「将来の財産」として対象になり得る

資産評価は離婚時点の評価額を基準にして行われ、金融機関の残高証明や保険会社の解約返戻金資料が証拠として使用されます。

「妻があまり働いていなかった」ことは分与に影響する?

たとえ専業主婦で収入が少なかったとしても、「家事・育児による貢献」も財産形成への寄与として考慮されます。そのため、働いていなかったことを理由に妻側の資産が分与対象外になるわけではありません。

また、夫名義の口座でも、家族で使っていたのであればその預金は「共有財産」とみなされます。

まとめ:名義より「形成時期」と「出所」が重要

財産分与では、名義ではなく婚姻期間中にどのように形成されたかが最重要ポイントになります。

  • 結婚後に築いた財産は名義に関係なく分与対象
  • 婚姻前の貯金は原則「特有財産」だが例外もある
  • 保険・投資・NISAも現時点の評価額で財産に含まれる
  • 働いていなかった配偶者も、家事・育児の貢献が評価される

離婚に際しては、自分や相手の資産の「形成時期」「運用元」「使途」などを整理しておくことが、冷静かつ公平な財産分与に繋がります。必要に応じて専門の弁護士への相談も検討しましょう。

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