近年ではドライブレコーダーの普及により、交通事故の証拠が残りやすくなりました。とりわけ、当て逃げのようなトラブルではナンバープレートの映像が決定的証拠になり得ることもあります。しかし「物損事故のみ」では警察が動かない、という誤解も根強くあります。本記事ではその真相と、実際の対処方法について解説します。
当て逃げは物損事故でも「道路交通法違反」
「当て逃げ」とは、正式には「交通事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を取らずに現場を離れる行為」を指します。これには、相手の有無に関係なく、器物破損や車両への接触事故も含まれます。
つまり、相手がいない物損事故であっても、逃げた場合は道路交通法第72条(事故時の措置)違反となり、刑事罰の対象になります。警察は「事故報告義務違反」として捜査を行うことが可能です。
ドライブレコーダーにナンバーが映っていた場合の対応
ナンバープレートが明確に映っている場合、その映像は極めて有力な証拠となります。被害者としては以下の対応を行いましょう。
- 最寄りの警察署に行き、事故の届出をする(物損事故でも可能)
- ドライブレコーダーの該当データを持参する
- 事故現場の写真や目撃情報があれば一緒に提出する
警察はその映像をもとに、加害者の特定や車両登録情報を照会し、指導や事情聴取を行う場合があります。
警察が動くかどうかはケースバイケース
物損事故であっても、被害届を正式に出しているか、証拠が明確かによって、警察の対応は変わります。例えば。
- ナンバーのみ→車両は特定できるが、運転者の特定までは困難なことも
- 車種・時間・場所・ドライバーの特徴などが判明→捜査の可能性が高まる
ただし、ナンバーのみの映像でも、警察が注意や警告の連絡をするケースもあり、放置されるわけではありません。
加害者が見つかれば損害賠償請求も可能
加害者が特定されれば、修理費などの損害賠償を請求することもできます。加害者が任意保険に加入していれば、その保険から支払いを受けられる可能性があります。
一方、加害者が保険に入っていない場合は、加害者本人に請求するか、自分の車両保険(車両保険・弁護士費用特約など)を活用することになります。
泣き寝入りしないためにできる対策
当て逃げ被害に遭った際、泣き寝入りにならないためにも以下の点が大切です。
- すぐに警察へ通報し、実況見分を行ってもらう
- ドラレコのデータを上書き前に保存し、コピーして保管
- 保険会社にも連絡し、事故受付をしておく
- 修理費用が出るか、自分の保険内容も確認する
特に最近は弁護士費用特約の付帯があると、被害者が法的措置をとる際にも役立ちます。
まとめ:物損でも当て逃げは立派な違法行為
当て逃げは、たとえ物損のみでも法律上の処罰対象となり、警察も捜査可能です。ドライブレコーダーにナンバーが映っていれば、加害者の特定につながる可能性が十分にあります。泣き寝入りせず、正当な手続きを踏んで被害回復を目指しましょう。