意外と知らない!日常生活で誤解されがちな法律知識7選

普段の生活の中で法律が関わる場面は多々ありますが、意外と知られていない、あるいは誤解されているルールも少なくありません。この記事では、特に誤解されやすい法律知識を7つ厳選して紹介し、誰でも分かりやすく解説します。

1. 「正当防衛」は簡単には認められない

正当防衛という言葉は広く知られていますが、実際に適用されるためには急迫不正の侵害があり、それに対して必要かつ相当な範囲の反撃であることが必要です。

たとえば、言いがかりをつけられて軽く肩を叩かれた程度で殴り返した場合、「過剰防衛」や「暴行罪」に問われる可能性もあります。

2. 「遺失物は拾った人のものになる」は間違い

財布やスマホなどを拾った場合、警察への届出義務があります。3ヶ月間落とし主が現れなかった場合に限り、拾得者が所有権を主張できます。

ただし、故意にネコババした場合は占有離脱物横領罪に問われることがあります。軽い気持ちでも犯罪になることがあります。

3. 録音・録画は「黙って行えば違法」とは限らない

自分が会話の当事者であれば、基本的に相手に無断で録音・録画しても違法ではありません。証拠としても裁判で採用される可能性があります。

ただし、盗聴器を仕掛けるなど、当事者以外の会話を録音した場合は盗聴罪(電波法違反等)に該当することがあります。

4. SNSの画像転載や引用は「バレなければOK」ではない

インターネット上の画像を無断で使用した場合、著作権侵害になる可能性があります。特に営利目的の使用や、出典の明記がない転載はリスクが高いです。

「引用」は著作権法で認められていますが、あくまで主従関係・出典明示・必要最小限が求められます。

5. 「内定」は企業にとっても法的拘束力がある

学生などが誤解しがちですが、企業からの内定通知は労働契約の始まりとみなされることがあります。企業都合で内定を取り消した場合、「内定取り消し無効」や損害賠償請求が認められる可能性もあります。

逆に学生側にも辞退の自由がありますが、早めの連絡が社会的マナーとされています。

6. パワハラは「暴力」だけでなく「無視」や「隔離」も含まれる

パワハラというと怒鳴る・暴力をふるうなどのイメージが強いですが、業務上の合理的理由がない「無視」や「職場からの隔離」なども厚生労働省のガイドラインでハラスメントに該当するとされています。

継続的な精神的圧力が健康被害につながるケースもあり、録音や日記で記録を残すことが重要です。

7. 「民事不介入」は警察が何もできないわけではない

金銭トラブルや貸し借りなどで「民事不介入」と警察に断られることがありますが、脅迫や暴行など刑事的側面がある場合は警察も介入できます。

たとえば、借金を返せと執拗に脅されたり、自宅に押しかけられた場合は脅迫罪や住居侵入罪として取り扱われることがあります。

まとめ:知識不足がトラブルを招くことも

今回紹介した法律知識は、知っていれば防げるトラブルばかりです。「知らなかった」では済まされないケースもあるため、正しい情報を日頃から取り入れておくことが大切です。

日常の小さな疑問こそ、法律の視点で見直してみることで新たな発見があるかもしれません。

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