詐欺被害後の対応と違法な復讐行為に関する注意点

個人間の売買トラブルで商品が届かず、相手が言い訳ばかりを繰り返すという事態に直面すると、怒りや不満を感じるのは当然です。しかし、感情に任せて行動すると、かえって自分が法的な責任を問われる危険があります。本記事では、詐欺の可能性があるケースでの正しい対処法と、違法な行為になり得る復讐手段について詳しく解説します。

商品を受け取れないのは詐欺に該当するのか

一度しか会っていない相手にお金を払い、商品が届かないまま1ヶ月以上経過している状況は、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させた者」に適用され、刑法246条により最大10年の懲役刑が科されることもあります。

発送先の住所が間違っていた、返送されたなどの言い訳をしても、それが虚偽であり、最初から送る意思がなかったと認められれば詐欺となり得ます。

警察や消費生活センターに相談する

相手との連絡がつく場合でも、何度も言い訳を繰り返すようであれば、警察への相談を検討しましょう。特に以下の点を記録しておくと、相談時に有利です。

  • 取引の経緯(日時、会話内容)
  • 送金の証拠(振込履歴やレシート)
  • 相手から届いたメッセージのスクリーンショット

また、消費生活センターでも、個人間売買におけるトラブル相談が可能です。

「懸賞金をかけて晒す」は違法になる恐れ

「捕まえてくれたら10万円の懸賞金を出す」や「相手を晒す」といった行為は、名誉毀損罪・脅迫罪・教唆罪に該当する恐れがあります。

例として、SNSや掲示板で相手の氏名や住所、顔写真などを公開した場合、たとえ相手が加害者であっても、名誉毀損が成立する可能性があります。さらに、懸賞金をつけて「誰かに捕まえさせる」行為は自力救済の禁止原則に反するもので、民事・刑事の両面で責任を問われる危険があります。

感情的にならずに法的手段を

泣き寝入りせずにきちんと対処したい場合は、まず内容証明郵便で返金を求める通知を送るのも一手です。それでも応じない場合、少額訴訟(請求額60万円以下)を検討できます。訴訟費用も比較的安価で、1日で判決が出る場合もあります。

また、刑事告訴も検討できますが、証拠の整備と手続きの正確さが求められるため、可能であれば法テラスなどの法律相談を利用するのが安心です。

まとめ:法を超えた報復はトラブルを深める

相手の行為が詐欺にあたる場合でも、自分が違法な手段に出ると逆に罪に問われかねません。「懸賞金」や「晒し」などの行動は、法的なトラブルを複雑化させる結果につながります。

確実な対応をするためには、証拠を集めて警察や消費者相談窓口に相談するのが第一歩です。正当な手段で対応し、同じ被害者を生まないようにしましょう。

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