「O5-██」という名前を使うことは違法?SCP財団モチーフの名称利用と法律の関係を解説

ネット文化や創作コミュニティの中で人気を集めるSCP財団。その中でも「O5-██」のような名称は多くのファンに認知されており、ユーザーネームやSNSで使いたいと考える方も少なくありません。しかし、こうした架空作品の固有名詞をユーザー名などに使う場合、法的・規約的に問題があるのでしょうか?この記事では、「O5-██」のようなSCP財団関連の名称利用について、著作権・商標権・SNS規約の観点から詳しく解説します。

SCP財団とは?

SCP財団は、インターネット上で広く展開されている創作プロジェクトで、誰でも参加できる共同創作型のフィクション作品群です。その性質上、著作権や商標の扱いが通常の作品とはやや異なります。

このプロジェクトはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC-BY-SA 3.0)で運営されており、商用利用や改変は自由ですが「同じライセンスの適用」および「帰属(クレジット)」が必要です。

「O5-██」という名称の法的側面

「O5-██」はSCP財団の世界観の中で用いられる役職名・記号であり、商標登録や個別の著作物としては特定されていません(2025年時点の調査ベース)。したがって、現時点では名前として使用することに直接的な法的禁止事項は存在しないと考えられます。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • SCP財団コンテンツのライセンス(CC-BY-SA 3.0)を尊重する
  • 誤解を与えるような使い方(例:公式を騙るようなプロフィール名)は避ける
  • 商用利用や販売目的のネーミングでは権利侵害の可能性が高まる

SNSなどでの利用規約への影響

たとえば、X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSで「O5-██」という名前をユーザーネームや表示名に使う場合、そのプラットフォームの利用規約に従う必要があります。

多くのSNSでは「なりすまし防止」「混乱を招くアカウントの排除」などの観点から、特定の団体名・肩書を含む名前の利用に制限を設けている場合があります。たとえば「政府機関」「公的人物」「著名な企業・団体」に誤解されるような名称は、報告されれば凍結・警告対象となる可能性があります。

子供の名前に「O5-██」を付けることの法的可能性

日本の戸籍法では、子の名前として使用できる文字には制限があります。「O5-██」のような記号は、戸籍登録上は使えないとされており、基本的に「常用漢字」および「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」のみが許容されています。

また、公序良俗に反するような名前や、明らかに奇異・悪意的な名前は、法務局から改名を促される場合もあります。したがって、「O5-██」を正式な戸籍名にするのは、実務上不可能です。

創作やペンネームでの使用はどうか?

創作活動やハンドルネームとして「O5-██」を使うことは、基本的に自由であり、むしろ二次創作文化の中ではよくある使い方です。ただし、自分が原作者であるかのような誤解を与える表現や、作品名を独占しようとする意図が含まれるとトラブルになる可能性があります。

公式ガイドラインに準拠し、「SCP財団」の名前や設定を借りていることを明示したうえで創作を行うのが望ましいでしょう。

まとめ|名称利用の自由と責任

「O5-██」という名称をユーザー名や創作名義に使うこと自体は、法律やSCP財団のライセンス上は大きな問題とはされていません。ただし、SNS規約や公的書類に関する制限、誤認を避ける注意は必要です。

ファンとして創作を楽しむ一方で、他人の権利や公的なルールを尊重し、トラブルのない形で活動を広げていきましょう。

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