婚姻費用・養育費の請求はできる?相手が逃げた場合でも諦めない法的手段と対策

離婚や別居時において、配偶者が生活費を支払わない、また連絡も取れないような場合、精神的・経済的な負担は計り知れません。特に子どもがいる場合には、生活の基盤にも直結する重要な問題です。この記事では、相手が逃げている場合でも婚姻費用や養育費を受け取るために取れる手段や法的対処法について詳しく解説します。

婚姻費用と養育費の違いとは?

婚姻費用とは、別居中でも夫婦が生活するために必要な費用のこと。配偶者の収入や生活状況に応じて負担する義務があります。一方、養育費は、離婚後に未成年の子どもを育てるために必要な費用です。

どちらも法的には「権利」であり、請求することは当然の行為です。仮に相手が自己破産したとしても、これらは免責の対象外となるため、支払い義務が消えることはありません。

相手と連絡が取れない場合の婚姻費用請求

配偶者と連絡が取れない場合でも、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。相手が出廷しなくても、調停不成立とされ、その後の審判により金額が決定されます。

例えば、夫が音信不通で連絡がつかない場合でも、住民票や職場がわかっていれば送達は可能です。住所不明でも「公示送達」といった手続きが用意されています。

離婚後の養育費請求はどうすればよい?

離婚後は、子どもの扶養義務に基づき養育費を請求できます。協議で合意できなければ、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てましょう。

不倫相手と同居していたり、生活実態が不明でも関係なく請求はできます。収入証明が得られれば養育費の金額も決定しやすく、裁判所を通じた強制執行も視野に入れられます。

相手が支払わない場合にとれる法的手段

婚姻費用・養育費の取り決め後も相手が支払わない場合、裁判所に「履行勧告」や「強制執行(差押え)」を申立てることが可能です。

給与や銀行口座、税還付金の差押えなどが主な手段です。相手の勤務先が分かっていれば、給与から天引きで回収できるケースもあります。

ただし、収入がない・転職を繰り返す・現金収入が主な場合などは、実効性が下がることもあるため、証拠保全や弁護士の活用が重要です。

精神的に追い詰められたときのサポート先

義理親族との関係が悪化していたり、世間から誤解されていると感じる場合、一人で悩まずに支援機関を活用しましょう。女性相談センター、自治体の弁護士相談、法テラスなどが利用可能です。

特にひとり親家庭向けの支援や、精神的サポートを得られるNPO法人も多数存在します。口コミへの書き込みなどは名誉毀損のリスクもあるため、冷静な対応を意識しましょう。

まとめ:逃げられても婚姻費用・養育費は請求できる

たとえ相手が虚言癖や不誠実な対応をしていたとしても、あなたとお子さんの生活を守るための法的手段は確立されています。

泣き寝入りせず、家庭裁判所や法的制度をうまく活用して、確実に権利を守っていきましょう。不安が大きいときは、弁護士や公的機関の力を借りることも立派な選択肢です。

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