交通事故で派遣先を失職した場合の休業損害と補償の交渉ポイント

交通事故の被害により働けなくなった場合、加害者側の保険会社に対して休業損害を請求することが可能です。特に、派遣社員やダブルワークなど雇用形態が多様な現代では、事情に応じた柔軟な対応が必要となります。本記事では、休業損害の補償が打ち切られるケース、交渉に使える根拠、派遣契約解除の対応など、専門的な知識をわかりやすく解説します。

交通事故の休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の被害によって仕事を休まざるを得なくなった期間の収入減少に対して支払われる損害賠償です。基本的には事故前3ヶ月間の平均収入をもとに計算されます。

たとえば派遣社員であっても、就労実態が確認できる給与明細や勤務日報などの証拠があれば、休業損害として補償を受けることが可能です。

派遣契約の打ち切りでも休業損害は続く?

事故の影響で派遣先から契約解除された場合でも、事故が原因で働けなかったことが明確であれば、補償が打ち切られるとは限りません。むしろ、就労の意思と能力があるにもかかわらず治療中で働けなかった点を証明できれば、休業損害は継続請求できます。

派遣元が「治癒後に新しい就業先を紹介する」と明言している場合、それも加味され、将来的な就労可能性があったと判断されやすくなります。

実際の勤務日数と契約上の勤務日数が異なる場合

労働契約書上の勤務日数よりも実際の出勤日が少なかった場合でも、現実の収入実績に基づいて休業損害を請求することが可能です。そのため、実際に勤務していた直近3ヶ月の給与明細を提出することで、補償額の正当性を主張できます。

この点は、保険会社が定型的に算出する金額に異議を唱える余地がある部分でもあるため、できれば交通事故案件に強い弁護士に相談することが望ましいです。

整形外科と接骨院の併用はできる?

被害者が早く治るように接骨院と整形外科を併用する提案を受けることはありますが、併用には医師の同意が必要です。整形外科の医師が「整骨院との併用は不可」と判断した場合、その指示に従うのが原則です。

無断で併用した場合、治療費が自己負担となる可能性もあります。併用希望がある場合は、医師に状況を説明し、正式に意見書をもらうことをおすすめします。

補償の打ち切りに対抗するには?

保険会社が治療打ち切りや休業補償の打ち切りを主張してきた場合は、診断書や通院記録を揃えて継続の必要性を主張しましょう。医師の意見書や、職場復帰が困難であることの証明が有効です。

また、法テラスを利用すれば、収入制限の範囲内で無料の法律相談や弁護士費用の立替制度も活用可能です。

まとめ:泣き寝入りせず根拠を持って交渉を

派遣社員や非正規雇用の方でも、事故による休業損害や雇用喪失に対して適切な補償を受ける権利があります。大切なのは、事故との因果関係を証明する記録や資料を丁寧に残すことと、保険会社の主張に対して冷静に根拠を持って交渉することです。

不安があれば、弁護士の無料相談や法テラスを活用し、正当な補償を勝ち取りましょう。

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