深夜の事故で歩行者をはねてしまった場合、たとえ軽傷であっても加害者として取るべき責任や金銭的負担は発生します。この記事では、自賠責保険の補償範囲や慰謝料の目安、そして事故後の適切な対応について詳しく解説します。
自賠責保険で補償される範囲
自賠責保険(強制保険)は、交通事故によって被害者が受けた人身損害に対して、最低限の補償を提供する制度です。物損(車や物の損壊)は対象外です。
自賠責でカバーされる主な項目は以下の通りです:
- 治療費(診察料、薬代、通院交通費など)
- 休業損害(通院等で仕事を休んだ場合の補償)
- 慰謝料(精神的損害に対する補償)
慰謝料の計算方法と目安
慰謝料は被害者が通院した日数に基づいて算出されます。自賠責基準では、1日あたり4,300円と定められています。
例えば「通院実日数が10日、治療期間が20日」であれば、
・実日数×4,300円 = 43,000円
・治療期間÷2×4,300円 = 43,000円
この2つのうち少ない方が採用され、慰謝料は43,000円となります。
打撲のみのケースでの想定支払額
軽度の打撲であっても、通院が必要な場合には慰謝料が発生します。加えて、通院に伴う交通費や収入減も含めて、総額数万円〜十数万円程度になるのが一般的です。
たとえば3回通院した場合、慰謝料は4,300円×3日=12,900円、交通費やその他費用を合わせて2〜5万円ほどが自賠責から支払われる可能性があります。
加害者がするべき適切な対応
事故発生直後は、まず警察へ通報し、必要であれば救急搬送を手配します。その後、保険会社または加入している自賠責保険窓口へ連絡して、事故内容を報告します。
被害者との間では、感情的なやり取りを避け、誠意をもって対応することが重要です。連絡が取れる状態を維持し、相手の治療状況なども定期的に確認しましょう。
慰謝料以外で注意すべき賠償内容
自賠責保険は上限があり、人身補償は最大120万円までです。これを超える場合や、示談金などの個別請求には任意保険が必要となります。
また、自賠責では慰謝料が算定できても、後遺障害や長期的な通院があれば追加の損害賠償請求をされる可能性があります。必要に応じて弁護士や交通事故専門の相談窓口に相談するのが安心です。
まとめ:自賠責で補償はされるが早期対応が鍵
今回のように軽い打撲でも、事故は事故です。自賠責保険で慰謝料などの一部は補償されますが、加害者として誠意ある対応を取ることが非常に重要です。
補償額は数万円〜十数万円の範囲が想定されますが、示談や対応の遅れでトラブルに発展する可能性もあるため、専門家や保険会社への早期相談が安心に繋がります。