駐車場での接触事故で加害者が逃走しようとしたがその場で確保、その後の態度の変化により後悔する──そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。この記事では、当て逃げ未遂とされる接触事故の法的対応や、示談後に罰則を求めることができるかについて詳しく解説します。
当て逃げ未遂とは何か?
当て逃げとは、物損事故や人身事故を起こしたにもかかわらず、事故現場から逃走する行為を指します。今回のようにその場で相手を確保した場合は「未遂」となる可能性が高く、刑事責任や行政処分の対象になり得ます。
逃走の意思があったと判断されるかどうかは、事故状況や警察の捜査判断によります。確保後に謝罪したとしても、事後の言動によっては評価が変わることもあります。
事故直後に謝罪があっても、態度が豹変したら?
事故現場での謝罪が誠意あるものに見えても、後日保険対応で誠意が見られない場合、「その場しのぎの演技だったのか」と感じることも少なくありません。実際、加害者側が保険会社への連絡を怠る、被害者に対して高圧的な態度を取るなどのトラブルは報告されています。
このような場合、感情的には罰則を求めたくなりますが、法的には「後から罰則を希望することが可能か」が焦点になります。
一度示談した後に罰則を求められるか
一般的に、事故の刑事処分(道路交通法違反や当て逃げなど)に関しては、警察や検察の判断に基づき進行されます。被害者が「処罰を望みません」と伝えた場合でも、それが捜査終了や不起訴を確定するまでであれば、後から「処罰を希望する」に変更できる可能性があります。
ただし、警察への処罰感情の申し出の撤回にはタイミングが重要です。事故から時間が経ちすぎていると、再捜査が難しいケースもあります。
対応が悪化した場合に取るべき行動
もし相手の態度があまりにも悪質で、誠意ある対応が得られない場合は、以下のような行動が考えられます:
- 事故を担当した警察署に再連絡し、処罰の希望を伝える
- 加害者の保険会社に正式なクレームを入れる
- 法テラスや弁護士への相談を行う
特に「物損事故で当て逃げ未遂」として処理されている場合は、警察に記録が残っている可能性が高いため、事情を説明すれば再考してもらえることがあります。
示談交渉に注意すべきポイント
示談交渉において「一度了承したからもう変更できない」と誤解されがちですが、示談書に明記されていない限り、法的には罰則を求める意思の表明は可能です。とはいえ、示談後の変更は心理的・手続き的なハードルも高いため、慎重な判断が求められます。
弁護士に相談することで、相手の対応の悪質性や今後の対応方法について客観的なアドバイスを受けることができます。
まとめ:誠意のない対応には法的手段も視野に
接触事故後、加害者の態度が豹変し誠意が見られない場合、警察への申し出の変更や保険会社への対応要求などの手段を講じることができます。特に罰則を望まないと伝えた後でも、一定の条件下での意思変更は可能です。
泣き寝入りせず、自身の権利を守るためにも、冷静かつ早期の相談が重要です。可能であれば法的専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。