生活保護を受けながら収入を得ている方が、ちょっとした借り入れをしてしまった場合、「不正受給になるのでは?」と不安に思うのは当然です。特にケースワーカーへの説明に誤りがあると、後々大きな問題に発展する可能性も。本記事では、生活保護中における借り入れの取り扱いや、正しい対処法をわかりやすく解説します。
生活保護中の借り入れは必ずしも禁止されていない
生活保護を受けていても、借金そのものが法律で完全に禁止されているわけではありません。ですが、借入金も「収入」として扱われるため、正確に申告しなければならない点に注意が必要です。
例えば、スマホローンなどから1万円を借りた場合も、生活保護制度上は収入とみなされ、収支申告書や通帳に記載されていると、ケースワーカーから確認を受けることがあります。
虚偽の申告は「不正受給」に該当する可能性がある
借入金を「戻り金」などと誤って答えてしまった場合、虚偽申告と取られてしまうリスクがあります。不正受給と認定された場合、返還命令や生活保護の停止・廃止措置が下されることもあります。
とはいえ、1万円の小額で、かつ意図的ではなく誤認だった場合には、悪質とみなされる可能性は低く、正直に相談することが解決の第一歩です。
ケースワーカーへの正直な相談が最優先
ケースワーカーとの面談では、「誤って戻り金と答えてしまったが、実はローンだった」と素直に説明することが大切です。事情をきちんと話せば、担当者も適切に対応してくれる可能性が高いです。
また、今後借入れが必要な場合は、事前にケースワーカーに相談することで、トラブルのリスクを軽減できます。
借入れを繰り返すと支給の見直しもありうる
一度の少額借入で即時打ち切りになることは稀ですが、継続的に借金を繰り返したり、生活に支障が出るような浪費が見られた場合、保護費の減額や生活指導が入ることもあります。
借入れを「収入増」とみなされると、生活保護費の算定にも影響が出るため、慎重な行動が求められます。
同様の事例と適切な対応の実例
例えば、ある受給者がネット通販の分割払いで商品を購入し、借入れと認定されたケースでは、説明の上で返済計画を立て直し、今後の指導だけで済んだ例もあります。
大切なのは「隠さない」「相談する」「今後気をつける」という基本姿勢です。生活保護はあくまで生活の自立をサポートする制度であることを忘れずに。
まとめ:借入れは申告が必須、早めの相談で解決へ
生活保護受給中の借入れは、「収入」として見なされるため、原則として申告義務があります。誤って別の名目で報告してしまっても、早めにケースワーカーへ正直に相談することで、解決に向かうことが多くあります。
不安を感じたときほど、誠実な対応が何よりも大切です。生活保護を継続しながら安定した暮らしを送るためにも、制度を正しく理解し、信頼関係を大切にしましょう。