借入先がアコムやプロミスだったとしても、債権が債権回収会社(サービサー)に移転された場合、「どこに支払えば完済になるのか」「信用情報にどう記録されるのか」といった不安を抱える方は少なくありません。この記事では、債権回収業者への支払いがどう記録されるのか、元の貸金業者との関係性などについて、金融実務の観点からわかりやすく解説します。
債権譲渡とは何か?まずは仕組みの理解から
債権譲渡とは、貸金業者(例:アコムやプロミス)が債権の回収を第三者(債権回収会社)に移す法的な手続きです。譲渡後は、借主は債権回収会社に返済を行う義務が発生します。
この手続きが行われた場合、アコムやプロミスはその債権を保有していないため、以後の返済や交渉は債権回収会社とのやり取りになります。
債権回収会社に完済すれば「完済扱い」になるのか
結論から言えば、債権回収会社に対して全額支払いが完了すれば、その借入は完済扱いになります。元の貸金業者(アコムやプロミス)は既にその債権を保有していないため、完済情報は債権回収会社を通じて信用情報機関に報告されます。
たとえば、プロミスの債権が「○○債権回収株式会社」に移された場合、あなたの信用情報には「プロミス→○○債権回収→完済」といった経緯が残ります。
信用情報への反映とブラックリストの期間
延滞・債権譲渡などが起こった場合、その情報はJICCやCICなどの信用情報機関に「異動情報」として記録されます。完済後であっても、異動情報は5年間記録されるため、すぐにブラック情報が消えるわけではありません。
そのため、「完済=すぐにクリーンな信用情報に戻る」とは限らず、一定期間の経過が必要です。
支払い証明書は必ず保管を
債権回収会社に支払いをした際には、必ず領収書や完済証明書を取得し、保管してください。これは後に「完済した証拠」として役立つことがあります。
まれに信用情報の更新が遅れるケースもあるため、自分でCICやJICCに開示請求を行い、情報が正しく更新されているか確認すると安心です。
実際のケース:アコムから債権譲渡された例
ある利用者がアコムから債権譲渡を受けた債権回収会社に一括返済したケースでは、返済後1カ月程度でCICの情報が「完済・異動」となり、5年後に異動情報が消去されました。
このように、適切な返済と記録保管を行えば、信用回復は可能です。
まとめ:債権回収会社への返済は法的にも完済と扱われる
- 債権回収業者に返済すれば、元の貸金業者でも「完済扱い」になる
- 信用情報には異動・完済が正しく記録される
- 記録は5年間残るため、信用回復には時間が必要
- 支払証明は必ず取得し保管を
不安がある場合は、JICCやCICでの信用情報確認をおすすめします。