車と歩行者の接触事故が発生した際、加害車両がそのまま立ち去ると「当て逃げ」として重大な責任が問われる可能性があります。ところが、被害が軽微だった場合、警察が「捜査しない」と判断するケースがあることをご存じでしょうか?この記事では、軽微な接触事故の取り扱いや当て逃げとして成立する条件、警察の対応に対する対処法について詳しく解説します。
軽微な接触事故と「当て逃げ」の違いとは?
まず押さえておきたいのは、「当て逃げ」は正式には「道路交通法違反(事故不申告・救護義務違反)」として処理される行為であり、被害の有無よりも「事故後に適切な対応をしたか」が問われるという点です。
たとえ軽微な接触でけががなくても、車両が歩行者と接触し、かつそのまま走り去った場合は、当て逃げとして扱われる可能性があります。
警察が「捜査しない」と判断する基準とは
警察が「捜査しない」「被害届を受理しない」と判断するのは、以下のようなケースです。
- 被害者が診断書を提出していない
- 実際のケガがなく物損も確認できない
- 証拠が乏しく加害車両の特定が困難
このような場合、警察は「事件性がない」と判断し、捜査に着手しない可能性があります。ただし、これは法的に「当て逃げが成立しない」と決まったわけではなく、捜査上の判断に過ぎません。
被害届を出すために必要な情報と手続き
被害届を受理してもらうには、最低限以下の要素が必要です。
- 加害車両のナンバーや特徴
- 事故の時間・場所・状況
- 病院での受診記録(診断書)
- 目撃者やドライブレコーダー映像などの証拠
このような情報をそろえたうえで警察署に出向けば、対応が変わる可能性があります。
実例:軽微な接触でも捜査が行われたケース
たとえば、ある歩行者が信号待ち中に車両のサイドミラーと腕が軽く当たったにもかかわらず、その車が止まらずに走り去ったケースでは、目撃者と防犯カメラ映像をもとに加害者が特定され、書類送検されたという事例があります。
このように、接触の程度が軽微であっても、明確な証拠と被害者の申し出があれば捜査対象になります。
警察の対応に納得できないときの対処法
警察が「事件性がない」と判断して被害届の受理を断られた場合は、以下のような手段が考えられます。
- 別の警察署や交番で改めて相談する
- 交通事故相談センターなど第三者機関に相談する
- 法テラスなどを通じて弁護士に相談する
感情的にならず、冷静に証拠を揃えて主張することが重要です。
まとめ:軽微な接触事故でも「当て逃げ」に該当する可能性あり
走行中の車が歩行者に接触してそのまま立ち去った場合、たとえケガがなかったとしても、状況次第では当て逃げに該当します。警察が捜査しないと判断したからといって、それが違法性を否定するものではありません。証拠を集め、粘り強く対応することで事案の重大性が見直されることもあるため、必要に応じて第三者機関への相談も検討しましょう。
詳しくは交通事故相談窓口(交通事故110番)などもご参照ください。