イギリスETA(Electronic Travel Authorisation)申請で前科がある場合、拒否されるか不安な方へ向けて、実際の基準と対応方法をわかりやすく紹介します。
⚖️ ETA申請時の犯罪歴に関する質問内容
ETAのフォームでは「過去12か月以内に有罪判決を受けたか」「12か月以上の実刑を受けたことがあるか」が問われます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
有罪歴がある場合、犯罪内容・刑期・執行猶予あり/なしなど詳細を申告する必要があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
⛔ ETAの自動拒否されるケース
- 12か月以上の懲役刑(実刑・執行猶予含む)を受けた場合 :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 過去12か月以内の有罪判決がある場合も自動的に拒否されます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
✅ 質問者さまの場合—「8ヶ月の懲役・執行猶予3年」
刑期が8か月という点は、12か月以上の実刑には該当しません。
また執行猶予付きで実際には収監されなかった場合でも、Home Officeのガイドラインでは「12か月以上の刑期が基準」であるため、ETA自動却下リストには該当しません :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
🌟 ETA申請の可否—審査官レビュー対象
自動却下の条件に該当しないため、申請が進められ、警備担当官(ケースワーカー)が審査します :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
具体的には、犯罪の性質、刑期の長さ、執行猶予期間、経過年数、反省の有無などが総合的に判断されます :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
📝 対応策とリスク管理
・ETA申請時には正直に前科を申告し、詳細(判決日・刑期・執行猶予の有無・現在の状況)を記載。
・審査が不安な場合、「Visitor Visa(観光ビザ)」を取得するのも一案。ETAより審査が丁寧で、事情説明の余地があります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
📋 まとめ:却下される可能性は低く、慎重な申告がポイント
・8か月の懲役執行猶予案件は、自動拒否の対象外。
・ただし、ケースワーカーによる審査対象にはなりますが、反省・現状・再犯防止努力がしっかり記録されていれば許可の可能性は十分あります。
・心配な方はVisitor Visaへ切り替え検討を。まずは正直かつ正確な情報をETAに申告しましょう!