高齢化社会の中で、介護や入院など人生後半に必要となるサポートを誰に頼れば良いのか、不安を抱える人が増えています。特に、子どもや親族に頼れない場合や精神的・経済的に負担をかけたくないと思う場合、どんな選択肢があるのでしょうか。この記事では、頼れる身寄りが少ない方や子どもに頼れない状況の方が今からできる備えを解説します。
頼れない子どもがいる場合でも支援は受けられるのか?
まず「子どもがいるから第三者支援が受けられないのでは」と不安に思う方もいますが、結論としては子どもの有無に関わらず支援を受けることは可能です。実際に、子どもがいても関係性や健康状態により実質的に頼れない場合は少なくありません。
自治体や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどは本人の生活実態を重視するため、「戸籍上子どもがいるから」と一律に支援対象外とすることはありません。
今から備えられる主な方法
- 任意後見契約:将来判断能力が低下した際に備えて、信頼できる第三者に事務や手続を代行してもらう契約です。
- 見守り契約・死後事務委任契約:日常生活の見守りや死後の手続(葬儀や役所手続きなど)を委託する契約です。
- 民間の身元保証サービス:医療機関や施設入所時の保証人を第三者機関に依頼できるサービスです。
これらは弁護士や司法書士、NPO法人、信託銀行などで提供されています。費用は内容によりますが、入会金や保証料が数万円〜数十万円程度発生するケースもあります。
どこに相談すればいいか?
こうした問題について相談できる機関は複数あります。まずは次の窓口にアクセスしてみましょう。
- 地域包括支援センター:高齢者の生活全般の相談が可能。市町村が運営するため安心して利用できます。
- 社会福祉協議会:生活支援サービスや身元保証に関する情報提供を行っています。
- 司法書士・行政書士・弁護士:任意後見契約や遺言書作成など、法的な制度活用について個別相談が可能です。
相談は早ければ早いほど選択肢が広がります。現時点で元気であっても、将来を見据えた行動が安心につながります。
相続・遺言についての配慮も忘れずに
子どもに財産を遺したいが、迷惑はかけたくない――。そんなときは遺言書の作成や信託制度の活用を検討しましょう。
たとえば、遺言信託を利用することで、財産の管理や分配を信託会社に任せることができ、子どもには精神的な負担をかけずに財産を遺せます。
また、精神的に不安定な子どもがいる場合は、特定の人にだけ遺す旨の遺言書を公正証書で作成しておくことで、法的なトラブルも避けられます。
精神疾患の子どもを支援する仕組みも整備されつつある
発達障害や精神疾患があるお子さんを支えるために、成年後見制度の活用も視野に入れられます。親亡き後のサポートを公的に残せる手段として、検討する価値があります。
また、支援団体や医療機関と連携し、生活支援や金銭管理などに役立つ情報を得ておくことも重要です。
まとめ:自分と家族を守るために、早めの行動がカギ
今直面している介護や手続きの大変さに加え、将来の不安を抱えることは誰にとっても重荷になります。ですが、自分にしかできない役割を果たしつつも、専門家や第三者の支援を受けることで少しずつ負担を軽減する道が見えてきます。
「頼れない子どもがいる=全て自分で抱え込むしかない」わけではありません。信頼できる機関に相談し、あなたとご家族の未来に安心をもたらす一歩を踏み出しましょう。