刑務所での「閉居罰」は懲罰の一つであり、受刑者にとっては非常に厳しい時間です。とくに深夜や早朝に眠れず、体勢の辛さから独房内で立ち上がったり歩き回った場合、刑務官からの注意やさらなる処分が気になる方もいるでしょう。本記事では、閉居罰中の行動制限や、規律違反と判断された際の対応について詳しく解説します。
閉居罰とは?その性質と目的
閉居罰は「刑務所内の規律違反」に対する懲罰の一種で、一定期間独居房に閉じ込められ、通常の作業や運動の権利も制限される処分です。基本的には、壁に向かって正座または座位のまま長時間過ごすという形式が一般的です。
目的は、行動の反省と規律順守の再教育にあり、個別に監視されることで他者との接触も制限されます。
夜間に立ち上がることは違反か?
閉居罰中であっても「医療的・精神的にどうしても耐えられない場合」は例外が考慮されることもありますが、本来は決められた姿勢を維持する義務があります。
そのため、たとえ眠れずに立ち上がったり独房内を歩いた場合でも、それが刑務官に見つかると「規律違反行為」と判断される可能性が高くなります。
刑務官に見つかった場合の対応
まずは口頭での注意が一般的です。「なぜ立ったのか」「身体的な問題があるか」といった確認を経て、指示に従って再び着座するよう命じられます。
この時点で素直に従えば、追加の処罰は免れることが多いものの、繰り返したり無視する行動が見られる場合には、次のような対応がとられることがあります。
- 「注意指導書」の記録
- 懲罰委員会による審査
- 再度の閉居罰延長または厳格化
それでも従わない場合のリスク
指示に従わず再三立ち上がるなどの行動を続けた場合、「懲罰の重篤化」が行われます。たとえば、閉居罰の日数が延びたり、食事制限が追加されたり、場合によっては保護室への一時収容も検討されます。
特に心身の状態に異変が見られる場合、医務担当との面談や診察が行われ、精神的な問題が背景にある場合は保護的措置への移行もあり得ます。
実際の例:立ち上がり行為に対する処遇
元受刑者の体験談では、「夜眠れずに立ち上がったが、すぐ注意されて再度着座させられた」というケースが多くみられます。また、「眠れない旨を翌日の作業時に申し出たところ、夜間対応を考慮してもらえた」という例も存在します。
ただし、頑なに姿勢を崩したまま指示に従わなかった受刑者は「複数日追加の閉居罰」を科されたという証言もあり、対応には個人差と状況判断が大きく関与します。
まとめ:閉居罰中の行動には慎重さと適切な申告が重要
閉居罰は厳しい環境であることに違いありませんが、その中でも自分の体調や心理的負担を正直に伝えることが、無用な誤解やさらなる処罰を防ぐポイントです。やむを得ず動いてしまった場合でも、すぐに謝罪と理由を説明する姿勢が大切です。
刑務官も人間であり、すべてを杓子定規には扱いません。無理をせず、冷静に対応することが最善の策です。