「出禁にするぞ」は脅迫になる?法的判断と対処法

イベントや店舗で“出ていけ”と言われた経験はありませんか?発言が法律的にどこまで問題になるのか、意外と知られていない脅迫罪などについて解説します。

脅迫罪とは何か?

刑法第222条によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨の告知を行い、相手に恐怖心を抱かせた場合に脅迫罪が成立します。罰則は2年以下の拘禁又は30万円以下の罰金です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ポイントは「害悪を加える旨の告知」かどうかで、単なる要求や命令は法的に保護されませんが、“出禁”と告げたのが恐怖心を感じさせる言動であれば、該当の可能性があります。

「出禁にするぞ」は脅迫?判断基準

「お前を出禁にするぞ」と言っただけでは法的には微妙ですが、相手が自由を奪われる恐怖を感じれば、害悪の告知と判断される可能性があります。

そして、相手が「今日中に出なければどうなる?」と不安を感じれば、それは脅迫に近く、場合によっては脅迫罪に発展することもあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

実例から見る法的リスク

店員が客に「出ていけ」と言う行為は、業務上合理的な理由と手段であれば禁止行為ではありません。

しかし、「出禁にするぞ」と言いさらに「今日出ていかないと警察呼ぶぞ」等の追い打ちがあれば、客は威圧感や自由剥奪を感じ、それが脅迫として認定されかねません。

対応方法:被害を受けた時のステップ

① 記録する
発言日時・場所・内容・対応者などをメモや録音で記録。

② 話し合い・謝罪要求
録音等を示し、脅迫にあたる発言だったと説明し、謝罪や録音削除・取り扱い停止を求めます。

③ 法的段階に移行
対応が不十分であれば、弁護士に相談し、交渉や内容証明郵便、最終的に警察への被害届提出も検討します。

相手側のリスク・法律的責任

「出禁にするぞ」は単なる注意の場合もありますが、相手の行動の自由を奪う意図が見えれば脅迫罪の構成要件を満たす可能性があります。

告発すれば、発言内容と相手側の受け取り方次第で、警察や検察で検討されるケースもあるため注意が必要です。

まとめ:脅迫と感じた時は慎重な対応を

発言自体は業務の一環であっても、相手が恐怖・不安を感じれば脅迫とされる可能性があります。記録を残し、法的助言を得て対応するのが安心です。

いざという時は、一度弁護士に相談し、必要であれば内容証明や和解交渉などを通じて解決するのが安全な方法です。

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