NHK受信料の未払いはどうなる?引っ越し後も続く契約と支払い義務の真実

引っ越し後にNHKからの請求ハガキや封筒が届いて驚いた方は少なくないかもしれません。特に、一人暮らし時代に契約していたまま放置していた場合、未払い期間分の受信料を求められることもあります。本記事では、NHKの受信料契約と支払い義務に関する正確な情報と、解決のための具体的な対応策を解説します。

NHKとの放送受信契約は自動的に継続する

NHKとの受信契約は、原則として契約者が明示的に「解約手続き」を取らない限り自動で継続されます。つまり、引っ越しでテレビを廃棄していたとしても、契約解除を申告しなければ契約は有効と見なされ、受信料の請求対象となり続けます。

実際に「テレビはすでにない」という理由だけでは、解約は完了しません。NHK側に対し、テレビの処分や受信機器の不在を証明する書類の提出などが必要になります。

受信料はテレビを見ていなくても発生する

「テレビは見ていない」「テレビはあったが使っていない」といった主張は、NHK受信料の免除理由にはなりません。受信設備を設置していたこと自体が契約義務の根拠となるため、視聴の有無は基本的に関係ないとされています。

したがって、一人暮らし当時にテレビがあった事実がある限り、その期間についての受信料は支払義務があると判断される可能性が高いです。

未払い分の支払い請求はどこまで遡る?

NHKは過去に遡って受信料を請求することができます。消滅時効は5年とされていますが、契約者側が一度も解約を申し出ていない場合、2年分の未払いであっても法的には有効な請求対象です。

一部のケースでは、NHK側が内容証明郵便や簡易裁判所への支払督促手続を取ることもあるため、早めに対応を取ることが望まれます。

NHK受信料の解約手続きと必要書類

NHKとの契約を解約するには、電話やウェブからの申請が可能ですが、テレビの撤去や処分を証明するためにリサイクル券のコピーや家電リサイクル業者の領収書が必要になる場合があります。

また、実家に戻った場合でも、実家にすでに別の世帯契約が存在するなら、自身の契約を終了する理由として正当とされやすくなります。その際には「同居者の契約番号」などの情報を求められることもあります。

実例:契約放置による未払い請求

たとえば、Aさんは一人暮らしの際にNHK受信契約を結び、2年後に実家に戻る際に解約を失念していました。NHKからの通知に気づかず放置していたところ、後日2年分の受信料とともに「住所変更確認済み」として支払い請求書が届いたというケースがあります。

このような場合、契約が残っていた証拠(郵送物の受領・契約内容照会)があると、過去分を請求される可能性が極めて高いです。

まとめ

NHK受信契約は「契約者が解約手続きをしない限り有効」とされており、たとえテレビを見ていなかったとしても、未解約のままでは支払義務が生じる可能性があります。

引っ越しやテレビの廃棄をした際には、速やかにNHKに連絡し、正しい手続きを行うことが重要です。2年以上放置してしまった場合でも、現状を説明し、支払い条件や分割相談を持ちかけることで、解決の糸口が見えることもあります。

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