撮影OKのイラストをアクリルキーホルダー化して自分で使いたい場合、著作権や肖像権の観点から問題になるのか、私的使用の範囲を中心にわかりやすく整理しています。
私的使用の範囲とは何か
著作権法第30条では、個人の“私的使用”であれば著作物の複製が許されますが、これは家庭やごく限られた範囲内に限られます[参照]
このため、自分専用で、第三者に渡さず、販売もしなければ、原則として許容されます。
業者に依頼するグッズ制作の立場
しかし、アクリルキーホルダーをECサイトで注文する=第三者が介入する複製行為とみなされ、私的使用の例外の枠を超える可能性があります[参照]
多くの業者では著作権侵害を避けるため、公式イラストの使用は拒否されるケースがあります。
肖像権や商標権にも注意が
人物の写真やイラストを使う場合、著作権だけでなく肖像権・パブリシティ権も関係します。有名漫画家作品に登場するキャラクター等も、〈肖像权〉の範疇で問題となる可能性があります。
二次創作であっても、公式が許可していなければ、著作権/肖像権侵害とみなされるリスクがあります[参照]
私的使用OKの具体例とNG例
- OK:自分自身のバッグに付けて個人利用。
- NG:ECで業者制作→外出・公開→販売。
- NG:SNSでキーホルダー画像を公開(第三者への提供とみなされる)。
トラブルを避けるには?安全な制作方法
権利トラブルを避けるためには、以下の方法がおすすめです。
- オリジナルデザインを自作し、完全自作で私的利用。
- フリー素材を活用し、商用利用OKの素材を利用。
- 著作権者に使用許諾を得る(最も確実な手段)。
まとめ
ECサイトでアクリルキーホルダーを制作する場合、たとえ自分用でも第三者による複製とみなされ、私的使用の例外に該当しない可能性があります。
確実にトラブルを避けたいなら、自分でデザインする、フリー素材を使う、あるいは権利者に許可を得るのが安全です。