インターネット上で「〇ね!〇えろ!」などの誹謗中傷を未成年が行った場合、民事(損害賠償)でどの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか。本記事では、相場や事例、請求までの流れをわかりやすく解説します。
ネット誹謗中傷と名誉毀損の関係
ネットでの誹謗中傷は、単なる悪口でも相手の名誉を毀損する行為とみなされ、民事訴訟による損害賠償請求の対象になります。
未成年でも故意または過失で人の権利を侵害した場合、成人と同様に責任が問われます。
慰謝料の相場はいくら?
一般的に、個人に対するネット上の誹謗中傷では10万~50万円程度の慰謝料が認められるケースが多いです。
より悪質だった場合や内容が深刻な場合、30万~100万円程度請求できる可能性があります。
ケース | 相場 | 備考 |
---|---|---|
軽度な中傷 | 10万~30万円 | 単発・内容が軽い場合 |
悪質・継続的な誹謗中傷 | 30万~50万円 | 繰返し、中傷語句の使用など |
深刻な名誉毀損 | 50万~100万円 | 未成年でも故意・悪質性が高いと認定された場合 |
事例紹介:未成年による名誉毀損
未成年によるネット誹謗中傷でも、裁判で50~100万円の慰謝料命令が出た事例があります。未成年でも成人と同様の判断が下される傾向にあります。
例:ある中学生による掲示板投稿で50~100万円の慰謝料判決が下されています。和解で同等の額が支払われることもあります。[参照]
悪質投稿者への相場と費用請求
悪質な誹謗中傷には30万~50万円程度が標準的な慰謝料とされるほか、発信者情報開示費用や弁護士費用も請求できます。
調査費用なども含めて、訴訟で支払ってもらうことが可能です。
未成年加害者に対する請求のポイント
未成年であっても責任能力が認められれば、民事でも成人と同様に慰謝料請求が可能です。
請求の流れは以下の通りです。
- 発信者の特定(IP開示請求など)
- 内容証明や示談交渉
- 和解または訴訟提起
- 裁判所での判断・慰謝料支払い命令
具体的な請求の流れ
まず投稿内容やスクリーンショットなどを証拠として保存。
次にプロバイダに発信者情報開示請求を行い、相手の特定を行います。その後、示談交渉や訴訟で慰謝料・費用の支払いを求めます。
まとめ:未成年の誹謗中傷にも対応可能!
ネット上で未成年が「〇ね!〇えろ!」などの誹謗中傷をした場合、民事では10万~100万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。
悪質なケースでは調査費用なども含めて請求でき、成人と同じように損害賠償責任を追及できます。まずは証拠保存と専門家への相談をおすすめします。