名誉毀損と誹謗中傷の法律知識まとめ:民事・刑事・示談・慰謝料の関係を徹底解説

ネットや口頭などでの誹謗中傷は、実は民事と刑事の両面から責任を問われる可能性があります。本記事では、名誉毀損や侮辱、示談金・慰謝料・刑事告訴の仕組みを初心者にもわかりやすく解説します。

名誉毀損・侮辱罪の基礎知識

名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の社会的評価を下げる行為」で成立し、刑法230条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

一方、侮辱罪は「具体的事実の摘示がなくても公然と人を侮辱する」行為で、刑法231条により1年以下の拘禁か罰金・科料が科されえます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

民事責任と刑事責任の違い

名誉毀損に対しては、民法709条に基づく損害賠償(慰謝料)請求と、刑法230条に基づく刑事罰(懲役・罰金)の両方を求めることが可能です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

民事訴訟では「被害者が損害を証明する」必要があり、刑事告訴は「被害者(告訴権者)が警察へ告訴状を提出」することで進捗します:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

慰謝料の相場:個人・法人・侮辱との比較

一般的な慰謝料の目安は以下のとおりです。

対象 慰謝料相場
個人(名誉毀損) 10~50万円程度
法人(名誉毀損) 50~100万円程度
侮辱罪 10万円程度

内容の悪質性や投稿の頻度、被害者の社会的立場によっては、個人でも100万円以上になるケースがあります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

民事・刑事両方になるケースや示談の可能性

民事(慰謝料請求)と刑事(告訴)は別の手続きで、民事で和解しても、刑事処分が免れない場合があります。

なお、刑事告訴後でも示談により告訴を取り下げたり、加害者の反省や謝罪を得たりすることで処分が軽くなる場合があります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

誹謗中傷が民事 vs 刑事になる判断基準と流れ

民事の流れ:投稿内容→発信者情報の取得→内容証明や示談→裁判・慰謝料請求。

刑事の流れ:投稿→告訴状提出→警察捜査→送検→起訴 or 不起訴→有罪・罰金・懲役・執行猶予。

告訴は被害者本人が行い、嫌疑があっても警察や検察の判断で不起訴になることもあります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

示談金・慰謝料+刑事罰のダブル負担はある?

はい可能です。示談(民事)とは別に、刑事罰(罰金や執行猶予)を科される場合があり、双方の支払いが発生することがあります。

ただし、示談が成立すれば刑事処分が軽くなる可能性もありますし、示談で免除されるわけではありません。

まとめ

・名誉毀損や侮辱は、民事と刑事の双方で責任が問われます。
・慰謝料の相場は個人10~50万円、法人50~100万円程度。
・刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
・示談で和解しても、刑事処分が回避できるとは限りません。
・示談金と刑罰は別立てで発生しうるため、法的対処は専門家への相談がおすすめです。

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