人身傷害保険を使った交通事故の休業補償で「主婦だから休業証明がないと出ない」と言われ不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、主婦・個人事業主の就労証明がない場合でも、最低限の休業補償が認められる制度と、次に取るべき対応策をわかりやすく解説します。
主婦でも休業損害を請求できる根拠
交通事故による治療のため家事ができなくなった場合、専業・兼業問わず家事労働にも経済的価値があると認められ、休業損害の請求が可能です。自賠責基準では日額6,100円が基準とされます 。
兼業主婦でも、実収入と比較し高い方を基準にできます。実収入があれば弁護士基準で1万円前後、実証できなければ自賠責基準で6100円となります 。
「6100円」の意味とは?
── 書面の「主婦は6100円」記載は自賠責基準による日額の定めです。就労証明がなくても支払い対象となります。
弁護士基準では平均賃金を元に日額10,000円超の場合もありますが、保険会社は証明が難しい主婦には
自賠責基準の日額6100円を提示してくることが一般的です 。
休業補償が出るかはどう判断?弁護士面談の注意点
弁護士特約付きで代理人がいる場合、書類提出後は基本的に弁護士任せで問題ありません。
ただし、保険会社が「就労証明がない主婦は6100円のみ」と強硬な姿勢を取る場合には、弁護士から保険会社へ改めて法的根拠を示すよう依頼するのも有効です。
もっと補償を増やしたい場合の選択肢
- 弁護士基準で増額請求: 賃金センサスや事実上の働きぶりを根拠に金額上乗せを狙う
- 客観的資料の追加提出: 家計簿、売上記録、入院証明などがあれば証明資料として有力
- 再交渉・異議申し立て: 年度や事案内容に応じて再交渉や訴訟を検討
これらは基本的に弁護士が行いますが、「現状の提示金額では納得できない」場合は、相談も視野に入れましょう。
弁護士任せでいいの?自分でできる確認ポイント
弁護士特約を用いて依頼している方は、経過確認は重要です。
- 提出した資料内容と保険会社の提示金額の食い違いがないか確認
- 回答が遅い場合は、担当弁護士に「いつまでに結論が出せるか」を明確に尋ねる
- 多数回催促しても進展がない場合、弁護士変更も検討対象
まとめ:主婦でも最低限「6100円×休業日」は確保可能
主婦・自営業の形で就労証明が難しい場合でも、自賠責基準に基づく日額6100円の請求資格はあります。必要な書類を提出し、弁護士を活用すれば、休業補償が得られる可能性は高いです。
ただし、より高い補償を望む場合は、資料の整備や弁護士との連携が重要です。自分や家族の生活を守るため、必要に応じて主張し、対応していきましょう。