GYMSというパーソナルジムで「不当な多額返済を請求された」という相談が気になっていませんか?この記事では、実際の相談例や法的観点、相談窓口について分かりやすく解説します。
📝 中途解約・返金トラブルの実態
国民生活センターや東京都消費生活総合センターによると、パーソナルジムに関する相談は年々増加しており、中途解約時の返金拒否や違約金請求に関する事例が多く報告されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
例:半年30万円の48回コースで、途中解約を申し出たが返金不可とされ、調停で未提供分の返金が認められたケースもあります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
GYMSの口コミから読み取れる問題点
口コミサイトでは「予約が取れずに未消化が出る」「契約説明が不十分」「オプションを強く勧められ追加費用がかかった」といった声が見受けられます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
返金条項について「未消化コース代から3万円差し引き」とされたが、後に返金されなかったという報告もあり、注意が必要です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
法律で定められた中途解約対応とは?
法的にはパーソナルジム契約は「準委任契約」に該当し、いつでも解除でき、未提供分の代金は返還請求が可能です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
ただし、契約書に「返金不可」などの条項があっても無条件には認められず、実際には未提供分の返金義務が生じます。
相談・解決のステップ
- まず契約書と規約を確認する:返金規定や中途解約規約を把握。
- ジムへ返金請求の意思表示を文書で行う。
- 自力で解決できない場合は、近くの消費生活センター(188番)や弁護士へ相談。
- 必要あれば、調停や少額訴訟で未提供分の返金を求める。
実例から学ぶ
東京都内では調停で「未提供分の返金から実提供分を差し引いた金額」の返還が認められるケースもあります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
「未消化17回分から約3万円差し引く」といった返金ポリシーを明示していたGYMS系のジムでも、実際に返金拒否される事例がありました:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
まとめ
GYMSで「多額請求された」と感じたら、契約内容を丁寧に確認し、未提供分の返金を文書で請求しましょう。応じない場合は、消費生活センター(188)や弁護士への相談が効果的です。
中途解約時は「返金不可」の文言があっても法律上、未提供分は返金対象となる可能性が高いため、きちんと主張しましょう。