故人の口座からNHK受信料が引き落とされ続けていたことに気付き、「解約できる?」「払い戻しはあるの?」と不安を感じた方へ。この記事では、NHKへの対応方法や個人情報を保護しながら問い合わせる手段についてわかりやすく解説します。
死亡後にNHK受信料が引き落とされることは珍しくない
口座の停止や契約解除がなされていないと、故人名義でのNHK契約は有効なままとなり、受信料の自動引き落としが継続されます。
特に年間一括払いの場合、死亡後も数千円〜1万円以上が引き落とされることもあり、早期の対処が重要です。
NHK受信契約の解約手続き
解約には、「契約者が死亡した」ことを証明する書類(死亡診断書・住民票の除票など)が必要です。
方法は以下の2通り。
- NHKふれあいセンターへの電話(0120-151515/フリーダイヤル)
- 郵送による解約届出:NHKの公式サイトから申請書をダウンロードまたは取り寄せ可能
受信料の返金は可能?
死亡後の利用実態がない場合、支払済みの期間に応じて返金を受けられる可能性があります。特に、年間払い・半年払いの場合は未経過分の返金申請が可能です。
ただし、遡って何年分も返金されるわけではないため、早めに解約手続きを行うことが重要です。
NHKに個人情報を知られたくない場合の対処法
電話の際に184をつけても、フリーダイヤルや固定番号にかけると「非通知拒否設定」になっているケースがあります。対策として。
- 公衆電話・LINE Outなど別番号を利用する
- 書面申請を選択し、電話を避ける
- 必要最低限の情報(契約者名・住所・契約番号)だけで済ませる
また、住所から契約情報が確認できるため、電話番号を伝えなくても処理が可能な場合もあります。
実例:返金された人のケース
親が亡くなったにもかかわらず2年ほど引き落とされていた人が、NHKに除票と振込口座を郵送で提出し、未使用期間の1年分が返金されたという実例があります。
返金には1〜2か月かかることもあるため、焦らず手続きを進めましょう。
まとめ
亡くなった方のNHK契約は、自動で終了するものではなく、家族が正式に「解約申請」を行う必要があります。死亡後に支払われた受信料は未使用分に限り返金対象となる可能性があり、放置しておくと無駄な支払いが続きます。
個人情報を守りたい場合は書面申請や代替手段を活用し、安心して手続きを進めましょう。