相続預金は代表者の口座に一旦まとめる必要がある?複数銀行に預金がある場合の手続きと注意点

相続が発生したとき、被相続人の預金が複数の銀行に分かれているケースはよくあります。相続人同士で「代表者の口座に一旦まとめる必要があるのか?」「手数料を節約するために各自の口座に振り分けられないのか?」と疑問を持つことも。この記事では、遺産分割における銀行手続きの流れや実際の運用方法、費用面のポイントを解説します。

相続預金は必ず代表相続人の口座にまとめられる?

結論から言えば、必ずしも代表相続人の口座に一括して入金しなければならないわけではありません。しかし、多くの金融機関では、手続きの簡略化や書類の一元管理の観点から、「一人の相続人名義の口座へ全額を払い戻す」形を基本としています。

その後、代表者が他の相続人へ相続分を振り分けることが実務上は一般的です。ただし、銀行によっては「各相続人の口座に直接分配」する方法を選べることもあり、柔軟に対応できるケースもあります。

複数の銀行に分かれた預金の相続手続きの流れ

1. 各銀行ごとに相続手続きの申請書類を入手し記入
2. 相続人全員の署名捺印(実印)と印鑑証明を提出
3. 遺産分割協議書に基づいて払戻しが行われる

このとき、銀行は遺産分割協議書に記載された「払戻しを受ける人の口座情報」に基づいて振込を行います。つまり、きちんと明記すれば「それぞれの銀行口座に分けて振込」も理論上は可能です。

代表者の口座にまとめるメリットとリスク

メリット:書類の提出先が1人に限定されるため手続きがスムーズ/振込回数を減らすことで手数料を節約できる

リスク:相続人間の信頼関係が前提となる/後の振込が遅れる・不明瞭になる場合にトラブルが起こりやすい

たとえば、「代表者が振り込みを忘れていた」「他の相続人が不信感を抱いた」というトラブルが起きた例もあり、代表者の選定や振込記録の保管などは慎重に行う必要があります。

手数料を節約したい場合の方法と実例

代表者の口座と他の相続人の口座が同じ銀行であれば、振込手数料がかからない、あるいは安価になる場合があります。そのため、手数料を考慮して、同一銀行内で振込を行う工夫も有効です。

実例として、ある家族では、全額を三井住友銀行の代表相続人の口座に一括で入金し、他の相続人も三井住友銀行の口座を開設して手数料ゼロで受け取ったというケースがありました。

銀行ごとの対応の違いと確認ポイント

銀行によって相続手続きの対応は異なります。一部の地方銀行や信用金庫では、「分割振込」に柔軟な対応を取ることもあるため、手続きを始める前に事前相談・確認をすることが非常に重要です。

また、「代表者一括方式」が前提となっている場合でも、「振込手数料は相続人負担か銀行負担か」などの条件は異なるので、具体的な見積もりを出してもらうのが安心です。

まとめ:相続預金の振込方法は事前の話し合いと確認がカギ

相続預金を一旦代表者の口座にまとめる方法は多くの銀行で採用されていますが、相続人同士の合意があれば、個別口座への振込も可能なケースがあります。重要なのは、手数料や利便性だけでなく、信頼関係とトラブル防止を考慮した分配方法を選ぶことです。

迷ったときは、銀行の窓口や司法書士・弁護士など専門家に相談することで、より円滑な相続手続きを進めることができるでしょう。

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