交通事故の慰謝料提示後でもMRI検査は保険で可能?治療打ち切り後の対応と交渉ポイント

交通事故被害者が治療の打ち切り後にMRI検査を希望するケースは少なくありません。この記事では、慰謝料提示後でも加害者側の保険でMRI費用を負担してもらえるか、交渉のポイントや注意点を解説します。

治療打ち切り後のMRIは保険対象になるのか?

原則として、加害者側の任意保険会社が医療費を負担するのは、治療期間中の診療や検査に限られます。打ち切り後に行うMRI検査は、基本的には自己負担になるケースが多いです。

しかしながら、弁護士や医師が「症状固定の判断に必要」として正当性を主張できる場合、保険会社が負担を認めることもあります。これは「症状固定直前の追加的検査」とみなされるためです。

慰謝料提示後でも交渉は可能

慰謝料の提示がされた段階でも、示談書に署名・捺印していなければ、交渉はまだ可能です。

示談成立前であれば、必要な検査費用の再請求や症状の再評価も認められる可能性があります。まずは示談締結前に、MRI検査の必要性を医師に明記してもらい、保険会社に正式な説明を行うと良いでしょう。

実例:弁護士を通じてMRI費用が認められたケース

あるむち打ち症の被害者が、症状固定後に頚椎の異常を疑ってMRIを希望した例では、弁護士の助言のもと、保険会社に「症状固定の根拠として検査が必要」と主張。

その結果、MRI費用約2万5千円が後日追加で支払われた実例があります。このように、専門家の意見を交えて交渉することが成功のカギになります。

交渉のポイントと注意すべき落とし穴

• 示談書を交わす前に申し出ることが大前提
• 医師の診断書や意見書で必要性を補強
• 弁護士が介入していれば、代理交渉を依頼するのがベスト

反対に、「すでに示談成立後」「症状固定と明記された後」のMRIは、事故と直接の関係があると認められにくく、保険会社が費用を否認することが多いです。

弁護士に相談することで得られるメリット

弁護士が代理人として対応することで、医学的根拠を用いた説得力のある交渉が可能となり、MRIの必要性を保険会社に納得させやすくなります。

また、交渉の際に精神的な負担や書類対応の手間が大幅に軽減される点も大きなメリットです。

まとめ

治療打ち切りや慰謝料提示後であっても、MRI検査が「症状固定の判断に不可欠」と認められれば、保険会社に費用を負担してもらえる可能性は十分にあります。

重要なのは、示談前に弁護士や医師と連携し、検査の必要性を正当に説明できる準備をすること。安易に示談を済ませず、納得のいく形で解決を目指しましょう。

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