物損事故として処理されたはずの交通事故でも、後日「人身事故への切り替え」を求められることがあります。その際に登場するのが「人身事故証明書入手不能理由書」という書類です。今回は、クリープ現象による追突事故のような軽微な事故でもこの書類の提出を求められるケースと、それにどう対応すべきかを詳しく解説します。
「人身事故証明書入手不能理由書」とは何か?
この書類は、警察に届け出た事故が「物損扱い」であったにもかかわらず、後日被害者が人身事故として保険請求を行いたいときに必要になります。つまり、事故現場では物損と処理されていても、医師の診断書などを基に人身扱いに切り替えたことを証明する手段です。
保険会社がこの書類を求める理由は、人身損害(治療費や慰謝料など)の支払いには、人身事故としての証明が必要だからです。
提出は義務なのか?サインしないといけない?
加害者(あなた)の立場から見ると、この書類へのサインや提出には法的な義務はありません。ただし、保険会社が適切に人身損害の補償を行うためには必要な書類となるため、提出しないことで結果的に示談交渉がこじれることもあります。
また、加害者がサインしない場合でも、被害者側が別の方法で人身事故として認めさせる手続き(後日届出)を取ることは可能です。
人身事故としての取り扱いになるメリット・デメリット
被害者側にとってのメリット:治療費、慰謝料、休業損害などを自賠責保険や任意保険から請求できる。
加害者側にとってのデメリット:人身事故として扱われることで、運転免許の点数が加算されたり、行政処分の対象になる可能性があります。保険料が上がる原因にもなります。
軽微な事故でも人身事故になることはある
事故の程度が軽いと加害者が思っていても、実際に被害者が「頚椎捻挫(むち打ち)」などと診断されれば、それは人身事故扱いとなり得ます。加害者の感覚よりも、医師の診断が優先されます。
たとえば、停車中の車にクリープで軽く追突した程度でも、被害者が数日後に通院し「頚部痛」を訴えた場合、それだけで自賠責保険への請求が可能となります。
提出すべきか迷ったときにできること
一人で判断するのが難しい場合は、まずはご自身が加入している任意保険会社に相談しましょう。担当者は今回の事故状況と被害者の主張を見極めた上で、リスクを説明してくれます。
また、加害者としてのリスク(免許点数、保険料の上昇など)が気になる場合は、法テラスや弁護士相談を活用して、専門家の助言を受けることも検討してください。
まとめ:冷静な対応と理解がトラブル回避につながる
物損事故として処理されたにもかかわらず、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求められることは珍しくありません。書類へのサインには義務はないものの、今後の補償手続きや示談交渉に影響する可能性があります。
まずは保険会社と相談し、リスクや選択肢を理解した上で判断しましょう。感情的にならず、冷静に対応することが最良の結果を導く鍵です。